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「親が残した実家を兄弟で相続したものの、売却したい自分と、反対する兄弟で話がまとまらない」「固定資産税だけ負担しているのに、実家を自由にできない」——こうした悩みを持つ方は少なくありません。
結論から言うと、自分の共有持分だけなら、他の兄弟の同意がなくても単独で売却できます。ただし「法的に売れる」ことと「現実に円満に進められる」ことは別の話。売却の進め方によって、兄弟関係や価格、手続きの手間は大きく変わります。
この記事では、兄弟で相続した実家の共有持分について、5つの選択肢を横断比較し、あなたの状況に合った進め方を判断できるところまで解説します。売却前に確認すべき書類、価格が下がる理由、税金の基本、売却後に兄弟との関係で起きうることまでカバーします。
この記事を書いた人
訳あり不動産 買取相談センター 編集部
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あなたはどのケース?4つのパターンで診断
共有持分の売却と言っても、一つの方法だけが正解ではありません。まずは自分の状況がどのケースに当てはまるか確認してください。当てはまるケースによって、最初に検討すべき選択肢が変わります。
| ケース | 特徴 | 最初に検討する選択肢 |
|---|---|---|
| ①兄弟が実家に住んでいる | 兄弟の1人が居住中。話し合いが難しいことも | 住んでいる兄弟への売却→無理なら専門買取 |
| ②実家が空き家・管理に困っている | 誰も住んでおらず、放置で劣化が進んでいる | 全員売却の提案→難しければ専門買取 |
| ③兄弟と話し合いができる | 連絡が取れて、売却について話ができる関係 | 兄弟への売却または全員売却を優先検討 |
| ④兄弟と不仲・連絡不能・音信不通 | 話し合いが不可能。感情的に対立している | 専門買取による持分売却→最終手段は共有物分割請求 |
以下の解説を読む際も、この4つのどれに当てはまるかを意識しながら進めてください。
基本の理解|「持分だけ売る」と「全体を売る」は何が違う?
この話題で最も多い誤解が、「兄弟の一人が反対しているから、自分も何もできない」という思い込みです。最大のポイントは、「自分の持分だけ売る」のか「実家全体を売る」のかでルールがまったく違うという点を押さえることです。
自分の持分だけ売る→原則として兄弟の同意は不要
共有持分は各共有者が持つ独立した権利です。民法では、各共有者は自分の持分を自由に処分できると定められています(民法206条)。つまり、自分の共有持分だけを第三者に売却する場合、他の兄弟の同意は法律上必要ありません。
実家全体を売る→兄弟全員の同意が必要
一方、実家の土地と建物を一括で売却する場合、これは共有物全体を「処分」することにあたるため、共有者全員の同意が必要です(民法251条)。一人でも「売りたくない」と言えば、全体売却は進められません。
ポイント
整理:何ができて、何ができないか
・「自分の持分だけ」→ 兄弟の同意不要。単独で売れる
・「実家全体を」→ 兄弟全員の同意が必要。一人でも反対すればできない
・兄弟の同意なしで持分を売っても違法ではない(ただし感情的なトラブルは別問題)
【比較】5つの選択肢をまるごと比較
自分の持分をどうするかには、実は複数のルートがあります。「買取業者に売るしかない」と思い込む前に、すべての選択肢を横断して見てみましょう。
| 選択肢 | 兄弟の同意 | 価格の目安 | スピード | 兄弟関係への影響 | 向くケース |
|---|---|---|---|---|---|
| ①兄弟に買い取ってもらう | 買い手が兄弟なので当然不要 | 全体×持分割合に近い | △話し合い次第 | ◎家族内で完結 | ③話し合い可能なケース |
| ②兄弟全員で実家を売る | 全員の同意が必要 | 市場価格が期待できる | △〜×調整に時間 | ○合意できれば安定 | ②③全員の方向性が合う場合 |
| ③専門買取業者に持分だけ売る | 不要(単独で契約可能) | 全体×持分割合の1/3〜1/2程度 | ◎早期現金化可能 | △売却後に買主が兄弟に接触する可能性 | ①④早期解決したいケース |
| ④共有物分割請求 | 不要(裁判所に請求) | 競売リスクあり | ×半年〜1年以上 | ×関係悪化必至 | ④最終手段。他が無理な場合 |
| ⑤何もしない(現状維持) | ー | ー | ー | △固定資産税・空き家リスクが蓄積 | 一時的な「迷っている間」の選択肢 |
①兄弟に買い取ってもらう
一番シンプルで、家族内で完結する方法です。「どうせ自分の持分を手放すなら、実家を残したい兄弟に買い取ってもらう」という発想です。
メリット
- 価格が「実家全体の時価×持分割合」に最も近づきやすい
- 外部の買主が入らないので、兄弟関係の変化が最小限
- 登記手続きも比較的スムーズ
デメリット
- 買い取る側の兄弟にまとまった資金がないと成立しない
- 「いくらで買い取るか」の価格交渉で揉めると、かえって関係が悪化するリスクがある
- 相場より著しく低い価格で取引すると、税務上「贈与」とみなされる可能性がある
補足
兄弟間の価格の決め方:
兄弟間の売買では「仲が良いから安く」は要注意。不動産会社の簡易査定や固定資産税評価額をベースに決めると揉めにくくなります。また、著しく低い価格での取引は、差額分が贈与とみなされ贈与税の対象になるリスクがあるため、税理士に確認しておくと安心です。
②兄弟全員で実家を売る(全体売却)
兄弟全員の合意が取れるなら、不動産全体を一般市場に出す方法が価格的には最も有利です。競争原理が働き、買い手がつきやすいからです。
メリット
- 一般の不動産仲介市場に出せるため、買い手の母数が多い
- 持分だけ売るより高い価格が期待できる
- 売却後に共有関係が完全に解消される
デメリット
- 兄弟全員の同意が必要。一人でも反対すれば進まない
- 話し合いが長期化すると時間がかかる
- 売却代金の配分方法(持分割合の解釈や経費の按分)で揉めることもある
③専門の買取業者に持分だけ売る
兄弟の同意が得られない、話し合いができない——そんな場合の現実的な選択肢です。共有持分の買取に対応している専門業者に、自分の持分だけを売却します。
メリット
- 兄弟の同意は不要。単独で契約・売却できる
- 早期に現金化できる(査定から契約までが速い)
- 買取のため、一般仲介のように「買い手が見つからない」リスクがない
デメリット
- 価格は「実家全体の時価×持分割合」より低くなる(目安は1/3〜1/2程度)
- 売却後に、買い取った業者が他の兄弟に対して買取提案や調整交渉を行う可能性がある
- 業者によって提示額や対応方針が大きく異なるため、複数社の比較が必要
注意
持分売却後に買主(業者)が兄弟に接触する可能性について:
共有持分を買い取った業者は、法的には兄弟と同じ「共有者」の立場になります。その権利を使って、以下のような行動を取るのが一般的です。
シナリオ①:他の兄弟への買取提案
業者は買い集めた持分をまとめて、第三者に高く売却しようとします。その過程で、残りの兄弟に対しても「持分を売ってほしい」と接触してきます。
シナリオ②:共有物の利用調整・賃料請求
兄弟の一人が実家に住んでいる場合、業者は「共有者としての使用料(賃料相当額)を支払ってほしい」と請求することがあります。法的には正当な権利行使ですが、兄弟にとっては大きな負担です。
シナリオ③:共有物分割請求訴訟
話し合いがまとまらない場合、業者は裁判所に共有物分割請求を起こします。競売(強制売却)になった場合、市場価格より低い価格で売却されるリスクがあり、残された兄弟の取り分も減ります。
業者によって「兄弟への接触は最小限にする」「買取後の交渉は一切しない」と明言しているところもあります。契約前に対応方針を確認しておくことを強くおすすめします。
④共有物分割請求
兄弟との話し合いが全くつかず、持分売却による離脱も難しい——そうした場合の最終手段です。民法256条に基づき、各共有者はいつでも共有物の分割を裁判所に請求できます。
メリット
- 法的に強制的に共有関係を解消できる
- 兄弟の同意がなくても進められる
デメリット
- 裁判に発展すると半年〜1年以上かかる
- 弁護士費用や裁判費用がかかる(着手金+報酬で数十万円〜)
- 競売(強制売却)になった場合、市場価格より2〜3割低くなることもある
- 兄弟関係が決定的に悪化する
持分買取と共有物分割請求、どちらを先に考えるか:
「とにかく早く現金化したい」なら、持分の専門買取の方が現実的です。一方、「買取業者にも売りたくない」「兄弟とも話ができない」「法的にきっちり決着をつけたい」場合は分割請求を検討します。ただし分割請求は時間も費用もかかるため、まずは買取業者の査定だけでも見てから判断するのが賢い進め方です。
⑤何もしない(現状維持)
「今は動かなくていいや」という選択もありますが、ただ放置するだけでも以下のリスクが積み上がります。
- 固定資産税の負担が続く…共有名義のままだと、各共有者に納税義務が発生。自分が住んでいない実家のためだけに毎年税金を払い続けることになります
- 実家の老朽化が進む…空き家のまま放置すれば、特定空家に指定されるリスクもあります。指定されると固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が最大6倍に跳ね上がる可能性があります
- 相続登記義務違反のリスク…2024年4月から相続登記が義務化されています。正当な理由なく怠ると過料の対象になります
- 時間が経つほど複雑化する…兄弟の一人が亡くなる(数次相続)と、さらに共有者が増え、話し合いは一段と難航します
すぐに結論を出せない場合でも、少なくとも相続登記だけは先に済ませておくことを強くおすすめします。
兄弟にバレずに売れる?売却後に起きること
「兄弟に知られたくない」「黙って進めたい」——気持ちはよく分かります。法律上の話と現実の話に分けて整理します。
法律上は:通知義務はない
自分の共有持分を売却する場合、他の共有者(兄弟)への通知や承諾は法律上必要ありません。持分の売買契約は単独で有効に成立します。
しかし現実には:ほぼ確実に後から判明する
以下のいずれかのタイミングで、兄弟が持分売却の事実を知ることになります。
- 登記の変更…法務局で登記簿を確認すれば、所有者が変わったことが分かります
- 買主(業者)からの接触…買い取った業者が、他の兄弟に買取提案や調整の連絡をするのが一般的です
- 固定資産税の納税通知…共有者の構成が変われば、通知の送付先や負担割合も変わります
黙って進めるか、事前に説明するか
「法的にできるから」という理由だけで黙って進めると、発覚後に「なぜ話してくれなかったのか」と兄弟関係がこじれるリスクがあります。特に以下のケースでは、一言伝えておくことをおすすめします。
- 普段から連絡を取り合っている兄弟がいる
- 実家に強い思い入れがある兄弟がいる
- 兄弟の誰かが実家に住んでいる
「自分は固定資産税の負担を減らしたいので、自分の持分だけ整理することにした」——この程度でも事前に伝えておくだけで、後々の関係悪化を防ぎやすくなります。
売却前に確認すべき準備と書類
売却の具体的な話を進める前に、以下の書類を準備しておくとスムーズです。
| 確認項目 | 内容 | 取得方法 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 現在の所有者・持分割合・抵当権の有無 | 法務局(オンライン可)。1通600円〜 |
| 固定資産税納税通知書 | 評価額・納税義務者・負担割合 | 市区町村から年1回郵送 |
| 遺産分割協議書 | 話し合い済みなら持分割合の根拠書類に | 相続時に作成したもの |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど | ー |
相続登記がまだ済んでいない場合
実家の登記名義が亡くなった親のままの場合、そのままでは売却できません。まず相続登記(名義変更)が必要です。
2024年4月からは相続登記が義務化されています。相続を知った日から3年以内に登記しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
ここがポイントです。もし遺産分割協議がまとまっていなくても、法定相続分での共有登記であれば、他の兄弟の協力なしに単独で申請することができます。登記が済めば、その後自分の持分だけを売却することが可能になります。
なお、遺産分割協議がまとまらない場合の簡易的な措置として「相続人申告登記」という制度もあります。これは相続登記義務を果たすための制度で、売却には使えませんが、過料を回避する目的で利用できます。
注意
相続登記義務化の重要ポイント:
・施行日:2024年4月1日
・期限:相続を知った日から3年以内
・過去の相続分:施行前に相続したものも対象。猶予期限は2027年3月31日
・過料:正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
・法定相続分での共有登記:相続人単独で申請可能(他の相続人の協力不要)
・相続人申告登記:簡易版。過料回避には使えるが、売却には使えない
持分だけ売るといくらになる?価格が下がる理由
多くの読者が気になるのは「自分の持分がいくらで売れるのか」という点です。
結論から言うと、共有持分の売却価格は「実家全体の時価×持分割合」にはなりません。
具体的な計算例でイメージ
例えば、こんなケースで考えてみましょう。
- 実家全体の市場価格:2,000万円
- あなたの持分割合:4分の1(500万円相当)
- 兄弟の人数:3人(あなたを含めて4人)
- 兄弟の一人が実家に住んでいる
このケースで、買取業者に持分だけ売却する場合の査定額は、単純計算すると以下のようになります。
- 500万円(持分割合相当)× 1/3〜1/2 = 約170万円〜250万円
「全体の4分の1なのに、たったこれだけ?」と感じるかもしれません。しかし、買取業者から見れば、この後に他の兄弟との調整や交渉にかかる手間とリスクを見込んで価格を設定するため、どうしても低くなります。
価格が下がる理由(5つ)
- 買主が自由に使えない…他の共有者(兄弟)がいるため、買主が好きに住んだり改装したり売ったりできない
- 他の共有者との交渉リスク…買主は持分取得後、他の兄弟との間で利用調整や交渉が必要になる。この手間が価格に反映される
- 兄弟の1人が住んでいる場合…明渡しの交渉が難航するリスクを見込んで価格がさらに下がる
- 物件の状態・立地…老朽化、再建築不可、接道不良などのマイナス要素も影響する
- 抵当権・差押えの有無…権利関係に問題があるほど買い手は敬遠し、価格は下がる
価格を左右する要素一覧
| 要素 | 価格への影響 |
|---|---|
| 持分割合が大きい(1/2など) | 相対的に高くなりやすい |
| 共有者の人数が少ない | 交渉がスムーズなため高くなりやすい |
| 実家が空き家(誰も住んでいない) | 明渡し不要で高くなりやすい |
| 立地が良い(都市部・駅近など) | 全体価格が高いため持分も比例して上がる |
| 兄弟が住んでいる | 低くなりやすい(明渡しリスク) |
| 相続登記未了・抵当権あり | 低くなりやすい |
持分の買取価格は業者によって査定額が大きく異なります。複数の買取業者に査定を依頼し、価格だけでなく「売却後の兄弟への対応方針」も合わせて比較することをおすすめします。
税金と確定申告の基本
持分を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、確定申告と納税が必要になります。
譲渡所得税の基本的な仕組み
- 計算式:売却価格 −(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得(利益)
- 長期譲渡所得:所有期間5年超 → 税率約20%(所得税15%+住民税5%)
- 短期譲渡所得:所有期間5年以下 → 税率約39%(所得税30%+住民税9%)
相続した実家の場合、被相続人(親)がその家を買ったときの価格が「取得費」として引き継がれます。古い家ほど取得費の記録がなく、概算取得費(売却額の5%)で計算することも多いため、譲渡所得が大きくなりやすい点に注意が必要です。
3,000万円特別控除は使える?
「実家を売ったら3,000万円まで非課税になる」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。しかし、注意点があります。
- 居住用財産の3,000万円特別控除(国税庁No.3308)…自分が住んでいた家の売却が前提。実家に住んでいない兄弟が持分だけ売る場合、原則として適用できません
- 空き家の3,000万円特別控除(国税庁No.3306)…相続した実家の売却でも、建築時期(昭和56年5月31日以前)や売却期限(相続開始から3年以内)など複数の要件があります。持分だけの売却で適用できるかは、個別に確認が必要です
補足
税金の取扱いは個別事情で大きく変わります。この記事では一般的な考え方を説明しています。実際に税金がかかるかどうか、特例が使えるかどうかは、物件の状況やあなたの居住状況、相続の経緯によって異なります。必ず税理士または所轄の税務署でご確認ください。
参考リンク:国税庁「共有のマイホームを売ったとき」No.3308
参考リンク:国税庁「相続した空き家を売ったとき」No.3306
よくある質問
Q. 兄弟にバレずに持分だけ売れますか?
法律上、他の兄弟への通知義務はありません。しかし、登記の変更や買主(業者)からの接触などにより、後日判明する可能性が高いです。黙って進めるか事前に伝えるかは、兄弟関係によって判断しましょう。
Q. 兄弟が実家に住んでいる場合でも売れますか?
売却自体は可能です。ただし、買主が入居や明渡しを求めづらいため、価格は低くなりがちです。住んでいる兄弟に買い取ってもらうのが最も摩擦が少ない選択肢です。
Q. 相続登記がまだ済んでいません。まず何をすればいいですか?
登記名義が被相続人のままでは売却できません。まず相続登記が必要です。遺産分割協議がまとまっていなくても、法定相続分での共有登記は単独で申請できます。法務局または司法書士に相談してください。
Q. 持分だけ売ったら税金はかかりますか?
売却益(譲渡所得)が出た場合は、確定申告と納税が必要です。ただし、取得費や譲渡費用の計算、各種特例の適用有無によって変わります。個別の事情があるため、税理士に確認することをおすすめします。
Q. 共有物分割請求って弁護士に頼まないと無理ですか?
家庭裁判所への申立て自体は本人でも可能ですが、手続きは複雑です。また、裁判所がどのような分割方法(現物分割・代償分割・競売)を選ぶかは予測が難しく、実際には弁護士に依頼するケースがほとんどです。
Q. 買取業者に売ったら兄弟に迷惑がかかりませんか?
持分を買い取った業者は共有者としての権利を持つため、他の兄弟に買取提案や交渉を行う可能性があります。業者によって対応方針は異なるため、契約前に「売却後の兄弟への対応方針」を確認しておくと安心です。
Q. 遺産分割協議がまだ終わっていないけど売れますか?
遺産分割協議が終わっていなくても、法定相続分での共有登記を先に行えば、その後自分の持分だけ売却することは可能です。ただし、後に遺産分割協議で持分割合が見直される可能性がある点には注意が必要です。
まとめ|自分のケースを確認して次の一手を決める
兄弟で相続した実家の共有持分は、「売れない」のではなく、「売り方と進め方で結果が大きく変わる」不動産です。
もう一度、自分がどのケースに当てはまるか確認してみてください。
| あなたのケース | 最初に検討するアクション |
|---|---|
| 兄弟が住んでいる | 住んでいる兄弟に買い取りを打診→無理なら専門買取へ |
| 空き家・管理に困っている | 全員売却を提案→難しいなら専門買取で持分だけ売却 |
| 兄弟と話し合いができる | 兄弟買取または全員売却を優先。価格と条件をオープンに |
| 兄弟と不仲・連絡不能 | 専門買取による持分売却。共有物分割請求は最終手段に |
まずは登記簿の確認(登記事項証明書の取得)から始めましょう。そこに現在の所有者・持分割合・抵当権の有無が記録されています。その情報をもとに、買取業者への査定依頼や司法書士・弁護士への相談を進めると、無駄がありません。
共有持分の扱いに慣れた買取業者を探す場合は、複数社に査定を依頼し、価格だけでなく「兄弟への対応方針」「契約条件」まで比較して選ぶと、後悔のない選択ができます。
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