訳あり不動産解説

遺産分割協議書の「共有持分」の書き方|土地・建物・マンション別の記載例と、やってはいけないミス3選

遺産分割協議書に共有持分を記載するとき、持分割合は分数で明記し、不動産の表示は登記簿(登記事項証明書)の表記と一字一句違えないことが絶対条件です。「半分ずつ」「話し合いで決める」など曖昧な書き方をすると登記が通らず、相続人間のトラブルに発展するケースも少なくありません。

この記事では、土地・建物・マンションそれぞれの4パターンに分けた具体的な記載例を紹介します。被相続人が単独所有していたケースだけでなく、すでに共有持分だったケースの書き方もカバーしています。あわせて「やってはいけない記載ミス」も先に示すので、作成前に全体像をつかんでください。

この記事を書いた人

訳あり不動産 買取相談センター 編集部
共有持分・再建築不可・空き家・相続不動産など、売却時に判断が難しい不動産情報を調査・整理する編集チームです。公式情報や公開データをもとに、相談先選びで迷いやすいポイントを中立的にまとめています。

遺産分割協議書で「とりあえず共有」にするかどうかは、登記をする前に判断するのが賢明です。なぜなら、登記後に共有持分を売ろうとすると他共有者の協力が必要になり、揉めるリスクが高まるためです。共有持分のままにする前に、買取が可能かどうかを一度確認しておくと、協議の選択肢が増えます。

共有持分の売却で迷ったら

共有持分に強い買取業者を比較

共有持分は、一般的な不動産よりも権利関係や共有者との調整が問題になりやすい分野です。 高く・早く・安全に売却を進めるには、共有持分や訳あり不動産の買取に慣れた専門業者を複数比較することが大切です。

No.1
全国対応

ワケガイ

株式会社ネクスウィル

共有持分を含む訳あり不動産を、全国対応の専門会社に相談したい人向け

  • スタッフ全員が宅地建物取引士
  • 士業連携あり
  • 契約不適合責任の免責相談可
共有持分の無料査定へ
No.2
スピード重視

ラクウル

株式会社ネクサスプロパティマネジメント

スピード感を重視して、現況のまま早めに整理したい人向け

  • AI査定あり
  • 自社直接買取
  • 弁護士・司法書士連携
共有持分の無料査定へ
No.3
事故物件にも強い

成仏不動産

マークスライフ株式会社

共有持分に加えて、事故物件や相続・残置物問題もある人向け

  • 事故物件特化
  • 特殊清掃・遺品整理対応
  • 相続・税務相談も視野
共有持分の無料査定へ
業者名 対応エリア 共有持分との相性 スピード 費用 特徴 相談先
No.1 ワケガイ 株式会社ネクスウィル 全国 共有持分・再建築不可・空き家など幅広い訳あり不動産に対応 最短3日で現金化 査定無料・仲介手数料不要
  • スタッフ全員が宅地建物取引士
  • 士業連携あり
  • 契約不適合責任の免責相談可
公式サイト
No.2 ラクウル 株式会社ネクサスプロパティマネジメント 全国 共有持分・事故物件・再建築不可など幅広い難案件に対応 最短即日 査定・現地調査無料
  • AI査定あり
  • 自社直接買取
  • 弁護士・司法書士連携
公式サイト
No.3 成仏不動産 マークスライフ株式会社 全国 事故物件・孤独死・ゴミ屋敷など心理的負担の大きい物件に強い 最短即日入金 査定無料・買取後の売主責任なしを訴求
  • 事故物件特化
  • 特殊清掃・遺品整理対応
  • 相続・税務相談も視野
公式サイト
No.4 訳あり物件買取プロ 株式会社ブリリアント 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県 1都3県の借地権・底地・再建築不可・共有持分などに対応 最短7日実績あり 査定・出張費無料
  • 1都3県特化
  • 借地権・底地に強い
  • 直接買取対応
公式サイト
No.5 借地権相談所 株式会社ハウスクル 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 借地権・底地・地主トラブルなど権利関係の複雑な案件に強い スピーディーに売買可能 相談・出張・調査無料
  • 借地権専門
  • 地主交渉サポート
  • 士業連携あり
公式サイト

※ 買取価格や対応可否は、物件の所在地、持分割合、共有者との関係、登記状況、残置物の有無などで変わります。 共有持分の売却では、1社だけで決めず、複数社の査定条件を比較することをおすすめします。

本コンテンツには広告リンクを含みます。掲載内容は公式サイト等で確認できる情報をもとに整理しています。

共有持分の遺産分割協議書に必要な基本ルール

遺産分割協議書で共有持分を記載する際、以下の5つの要素を正確に盛り込む必要があります。これらを欠いたり誤ったりすると、登記申請が受理されないだけでなく、後日協議書の効力そのものが争われるリスクがあります。

必須記載要素とよくある誤り

要素 正しい記載ルール よくある誤り
不動産の表示 登記事項証明書(登記簿謄本)の所在地・地番・家屋番号を一字一句そのまま転記する 住居表示(○○町1-2-3)で書いてしまう
被相続人の持分 被相続人が所有していた持分を「被相続人○○が有していた持分○分の○」と明記する 全体の所有権のように書いてしまう
相続人の取得持分 各相続人の取得持分を「持分○分の○」と分数で記載。%表記は不可 「半分ずつ」「等分に」「平等に」など曖昧に書く
相続人全員の署名・実印 相続人全員(代襲相続人を含む)の署名と実印の押印。認印は不可 一部の相続人の署名漏れで協議書が無効になる
後日判明した遺産の扱い 「後日判明した遺産も本協議書の割合で分割する」などの条項を入れておく 後日出てきた財産について再度協議が必要になる

ポイント

持分割合は「分数」で書く。%や小数は不可
遺産分割協議書や登記申請では、持分割合は「2分の1」「4分の1」など分数で記載します。「50%」などの%表記や「0.5」などの小数表記は使用しません。分数の表記方法には「持分2分の1」「此持分2分の1」「山田太郎持分2分の1」など複数のパターンがありますが、いずれも有効です。登記簿の表記に合わせるのが無難です。

なお、不動産の表示に使う情報は、必ず法務局で取得した最新の登記事項証明書(登記簿謄本)で確認してください。固定資産税の通知書に記載されている地番は住居表示と異なる場合があり、そのまま転記すると誤りの原因になります。登記事項証明書は法務局の窓口またはオンライン(登記情報提供サービス)で取得でき、1通あたり500〜600円程度です。

状況別・共有持分の記載例4パターン

ここからは、実際の遺産分割協議書に使える記載例をパターン別に紹介します。以下の4つに当てはまるものを参考にしてください。

パターン こんなケース 参照する記載例
全員均等共有 父の土地と建物を兄弟3人で3分の1ずつ分ける 記載例①
持分割合調整 長男が2/3、次男が1/3と割合を変えて共有する 記載例②
一部相続人のみ共有 長男と次男だけで土地を共有し、三男は代償金を受け取る 記載例③
被相続人がすでに共有持分のみ所有 父がすでに土地の2分の1しか持っていなかったケース 記載例④

ケース① 全員で均等に共有する場合(例:相続人3人で均等分割)

当てはまる人:被相続人が土地と建物を単独所有しており、相続人全員で平等に分けたい場合

記載例① 全員均等共有

第1条 分割の方法

次の不動産は、下記のとおり相続分の割合により、相続人全員の共有とする。

一 不動産の表示
所在 ○○市○○町○丁目○○番○
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
持分 3分の1 長女 ○○ ○○
持分 3分の1 次女 ○○ ○○
持分 3分の1 三女 ○○ ○○

二 不動産の表示
所在 ○○市○○町○丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 ○階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡
持分 3分の1 長女 ○○ ○○
持分 3分の1 次女 ○○ ○○
持分 3分の1 三女 ○○ ○○

全員の持分を合計すると「3分の1 + 3分の1 + 3分の1 = 1(全部)」になることを確認してください。土地と建物の両方で持分割合が同じであっても、土地と建物をまとめて「一括」とせず、それぞれ独立して記載します。

ケース② 持分割合を調整して共有する場合(例:2/3と1/3)

当てはまる人:相続人の間で取得割合を変えたい場合(たとえば長男の寄与分を考慮するなど)

記載例② 持分割合調整

第1条 分割の方法

次の不動産は、下記のとおり分割し、各自が取得する。

一 不動産の表示
(土地の表示)
持分 3分の2 長男 ○○ ○○
持分 3分の1 次男 ○○ ○○

二 不動産の表示
(建物の表示)
持分 3分の2 長男 ○○ ○○
持分 3分の1 次男 ○○ ○○

この場合も、持分の合計が「3分の2 + 3分の1 = 1」になっていることを確認します。もし土地は2/3と1/3だが、建物は長男が単独取得するなど、土地と建物で分け方を変えたい場合は、土地と建物を分けて記載すれば問題ありません。

注意

被相続人の持分と、各相続人の取得持分を区別する
遺産分割協議書では「被相続人が所有していた持分」を分割するという前提で書きます。たとえば被相続人がすでに土地の「2分の1」しか所有していなかった場合、各相続人の持分は「土地全体の○分の○」ではなく「被相続人の持分2分の1のうちの○分の○」という計算になります。被相続人の持分割合を登記簿で確認せずに書くと、後日修正が必要になります。

ケース③ 一部の相続人のみで共有する場合(例:代償分割あり)

当てはまる人:相続人が3人以上いて、そのうち2人だけで土地を共有し、残りの人は現金など代償で受け取る場合

記載例③ 一部相続人のみ共有(代償分割)

第1条 分割の方法

次の不動産は、下記のとおり分割し、各自が取得する。

一 不動産の表示
(土地の表示)
持分 2分の1 長男 ○○ ○○
持分 2分の1 次男 ○○ ○○

二 不動産の表示
(建物の表示)
全部  長男 ○○ ○○

第2条 代償金
前条の分割に伴い、長男および次男は、三男 ○○ ○○に対し、それぞれ金○○○万円を支払う。

第3条 後日判明した遺産の取扱い
本協議書で分割の対象としなかった被相続人名義の財産が後日判明した場合は、相続人全員の話し合いにより協議するものとする。

代償分割の場合は「代償金の金額」「支払期限」「支払方法」も明記します。また、「後日判明した遺産」の条項を入れておくと、後から見つかった預貯金や株式などについて改めて協議書を作り直す手間を省けます。

ケース④ 被相続人がすでに共有持分のみを所有していた場合

当てはまる人:被相続人が不動産全体を所有していたのではなく、「土地の2分の1」など共有持分のみを所有していたケース(たとえば被相続人が生前に親族と土地を共有していた場合など)

記載例④ 被相続人が共有持分のみ所有

第1条 分割の方法

被相続人 ○○ ○○(以下「被相続人」という)が有していた次の不動産の持分については、下記のとおり分割し、各自が取得する。

一 不動産の表示
所在 ○○市○○町○丁目○○番○
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡

被相続人が有していた持分 2分の1のうち、
持分 4分の1(全体の8分の1) 長男 ○○ ○○
持分 4分の1(全体の8分の1) 次男 ○○ ○○

この場合の注意点は、「被相続人が有していた持分○分の○のうち」と明記することです。そうしないと、被相続人が土地全体を所有しているように誤解される書き方になり、登記申請時に補正指示が出る可能性があります。なお、カッコ内に「全体の8分の1」と補足するのは任意ですが、後々の混乱を防ぐために入れておくと親切です。

マンションの共有持分の記載例

マンションの場合、「専有部分(建物)」と「敷地権(土地)」の両方を遺産分割協議書に記載する必要があります。区分所有法では専有部分と敷地権は分離できないため、両方をセットで記載します。

敷地権の割合は、登記簿に記載されている「敷地権の割合」の数値をそのまま転記します。この数値は専有部分の床面積割合から算出されており、遺産分割協議で独自に変更することはできません。

記載例⑤ マンションの場合

第1条 分割の方法

次の不動産は、下記のとおり分割し、各自が取得する。

一 不動産の表示(建物)
所在 ○○市○○町○丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根○階建
床面積 ○階○○.○○㎡
持分 2分の1 長男 ○○ ○○
持分 2分の1 次男 ○○ ○○

二 不動産の表示(敷地権)
所在 ○○市○○町○丁目○○番○
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
敷地権の目的となる土地の表示 右登記録中の土地の表示欄に記載の土地全部
敷地権の割合 ○○分の○○
持分 2分の1 長男 ○○ ○○
持分 2分の1 次男 ○○ ○○

注意

1983年以前に建てられたマンションは敷地権が設定されていない場合がある
建物の区分所有等に関する法律の改正前(1983年〔昭和58年〕以前)に建てられたマンションでは、敷地権が登記されていないケースがあります。その場合、敷地は「共有持分(敷地利用権)」として別途記載する必要があります。築年数の古いマンションの相続では、必ず登記簿を確認してください。

遺言書がある場合の遺産分割協議書の扱い

被相続人が遺言書で「土地は長男と次男で2分の1ずつ共有させる」と指定していた場合、原則として遺言の内容が優先されます。遺言書の内容どおりに相続するのであれば、遺産分割協議書は不要です。そのまま遺言書を添付して登記申請が可能です。

ただし、以下のケースでは遺産分割協議書が必要になります。

ケース 協議書の要否 理由
遺言書どおりに分割する 不要 遺言書が分割方法を定めているため
遺言書の内容を変更したい 必要 相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分割も可能
遺言書に「共有」としか書いていない 必要 持分割合が明記されていない場合は協議書で具体的な割合を定める
遺言書の効力に疑義がある 必要 遺言書の有効性が争われる可能性がある場合、協議書で再確認する

ポイント

遺言書の内容を変更するには相続人全員の合意が必要
民法の改正により、遺言書で分割方法が指定されていても、相続人全員の合意があれば遺産分割協議で異なる内容に変更することが可能です。ただし、遺言書で「特定の相続人に遺贈する」と明記されている財産については、受遺者の同意なしに変更できません。遺言書の内容を変更したい場合は、事前に弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

やってはいけない!共有持分の記載ミス3選

遺産分割協議書の記載ミスは、後日修正する手間が発生するだけでなく、相続人間のトラブルに発展するリスクがあります。特に以下の3つのミスは多く発生し、かつ重大です。

ランク ミス 間違った例 正しい例 発生するリスク
致命的 ① 住居表示で書いてしまった 「東京都○○区○○1-2-3」 「○○市○○町○丁目○○番○」(登記簿の地番) 登記申請が受理されず、法務局から補正指示。協議書の作り直しが必要
致命的 ② 持分割合を曖昧に書いた 「半分ずつ」「平等に」「話し合いで決める」 「持分2分の1」「持分3分の1」など分数で明記 協議書の内容が不明確で登記不可。後日「言った言わない」のトラブルに発展
致命的 ③ 相続人の記載漏れ 「相続人は長男と次男のみ」と書いて三男を記載せず 相続人全員(代襲相続人・胎児含む)を漏れなく記載 協議書そのものが無効。後日、記載漏れの相続人から異議が出る可能性

記載ミスに気づいた場合の修正方法

遺産分割協議書の記載ミスに気づいた場合、状況によって対応が異なります。慌てずに対処してください。

  • 登記申請前:協議書を作り直すのが確実です。修正箇所に訂正印(二重線+訂正印)を押す方法もありますが、見た目が不鮮明になるため、再作成を推奨します。
  • 登記申請後・登記完了前:法務局から「補正指示」が届きます。指示に従って修正した協議書を再提出すれば問題ありません。
  • 登記完了後:登記内容の変更が必要な場合は、更正登記や抹消登記の手続きが必要になります。司法書士に相談してください。自分で手続きするより確実です。

共有持分の遺産分割協議書に関するFAQ

Q1:持分割合は「2分の1」と「1/2」どちらが正しい?

どちらも有効です。登記実務では「持分2分の1」と漢数字で書くのが一般的ですが、「持分1/2」と算用数字で書いても登記は受理されます。ただし、一つの書類の中で表記を統一してください。混在すると法務局から補正指示が出ることがあります。

Q2:土地と建物で共有者が違っても問題ない?

問題ありません。土地と建物は別個の不動産なので、所有者や持分割合が異なっていても法律上の問題は生じません。たとえば「土地は長男・次男の共有、建物は長男単独所有」という分け方も可能です。

Q3:遺産分割協議書に有効期限はある?

遺産分割協議書そのものに法律上の有効期限はありません。ただし、相続登記の義務化(2024年4月以降、相続を知った日から3年以内に登記が必要)に伴い、協議書が完成したら速やかに登記申請することをおすすめします。また、協議書作成から時間が経つほど、相続人の住所変更や死亡などで追加の書類が必要になるリスクが高まります。

Q4:相続人の一人が署名を拒否した場合どうする?

相続人の一人が遺産分割協議への参加や署名を拒否する場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。調停でも合意できない場合は審判に移行します。なお、遺産分割協議書は相続人全員の合意が必須であるため、一部の相続人が拒否している状態で無理に作成しても無効です。

Q5:公正証書で作ったほうがいい?

遺産分割協議書は必ずしも公正証書にする必要はありません。自筆で作成し、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付すれば登記申請は可能です。ただし、公正証書にすると以下のメリットがあります。

  • 原本が公証役場で保管されるため紛失リスクがない
  • 後日「偽造された」などの争いを防げる
  • 専門家が内容をチェックするため記載ミスが減る

相続人間の関係が複雑な場合や高額な遺産が含まれる場合は、公正証書を検討してもよいでしょう。

Q6:「とりあえず共有」にしたら後でどうなる?

「とりあえず共有にしておいて、後で考える」という選択肢はよくありますが、以下のリスクがあることを理解しておく必要があります。

  • 売却時に全員の同意が必要:共有持分を売却するには、他の共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すると売却を進められません。
  • 固定資産税の連帯納付義務:共有者全員に固定資産税の納付義務が発生します。誰かが滞納すると他の共有者に請求が来る可能性があります。
  • 時間が経つほど解決が難しくなる:相続人の死亡・住所不明・関係悪化などにより、後日解決しようとしたときに協力が得られなくなるケースが少なくありません。「あの時の話し合いと違う」という言い分が出ることもあります。

共有持分にしたあとに「やっぱり売りたい」「現金化したい」と思った場合の選択肢として、共有持分の買取を扱う会社に相談する方法もあります。登記をする前に一度査定を取っておくと、選択肢を持ったまま協議を進められます。

まとめ 〜遺産分割協議書の次に考えるべきこと

遺産分割協議書が完成したら、次にすべきことは相続登記の申請です。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しなければならず、違反した場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

もう一つ、登記の前に考えておきたいのが「共有持分のままで本当に大丈夫か」という点です。登記後に共有者間で意見が食い違うと、売却も活用も自由にできなくなります。特に以下のようなケースでは、登記前に共有持分の買取や解消の選択肢を検討する価値があります。

  • 共有者同士の関係が良くない
  • 遠方に住んでいる共有者がいる
  • 連絡が取りにくい共有者がいる
  • 固定資産税を誰が払うか決まっていない

共有持分は、物件の状態や持分割合、共有者との関係によって査定額や解決のしやすさが大きく異なります。専門の買取業者に相談することで、自分の持分にどの程度の価値があるのか、どのような選択肢があるのかを事前に把握できます。1社だけで判断せず、複数社の比較検討をおすすめします。

-訳あり不動産解説
-, , , , , , ,