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共有持分の調べ方を解説|登記事項証明書・固定資産評価証明書の見るべき場所と割合の読み方

「相続で不動産を兄弟と共同で取得したけれど、自分の持分割合が書類のどこに書いてあるのか分からない」「登記事項証明書を取り寄せたけど、数字が多くてどこを見ればいいか分からない」——こんな悩みを持つ人は少なくありません。

結論から言うと、共有持分割合は「登記事項証明書(権利部甲区)」で確認するのが最も確実です。固定資産評価証明書や名寄帳でも確認できますが、書類によって見る場所や注意点が異なります。この記事では、書類の種類ごとに「どこを見るか」「数字の読み方」「注意するポイント」を順番に解説します。

この記事を書いた人

訳あり不動産 買取相談センター 編集部
共有持分・再建築不可・空き家・相続不動産など、売却時に判断が難しい不動産情報を調査・整理する編集チームです。公式情報や公開データをもとに、相談先選びで迷いやすいポイントを中立的にまとめています。

自分の持分割合が分かれば、今後の売却や相続登記の第一歩をスムーズに進められます。共有持分は、通常の不動産とは査定条件や売却の進め方が異なり、かつ買取業者によって査定額や対応の可否が分かれるケースも多いため、正確な持分割合を知ったうえで複数の買取会社を比較しておくと、あとで「思っていたより査定額が低かった」「この会社では対応していなかった」といった落差を防げます。

共有持分の売却で迷ったら

目次

共有持分に強い買取業者を比較

共有持分は、一般的な不動産よりも権利関係や共有者との調整が問題になりやすい分野です。 高く・早く・安全に売却を進めるには、共有持分や訳あり不動産の買取に慣れた専門業者を複数比較することが大切です。

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※ 買取価格や対応可否は、物件の所在地、持分割合、共有者との関係、登記状況、残置物の有無などで変わります。 共有持分の売却では、1社だけで決めず、複数社の査定条件を比較することをおすすめします。

本コンテンツには広告リンクを含みます。掲載内容は公式サイト等で確認できる情報をもとに整理しています。

共有持分はこの5つの書類で確認できる

共有持分割合を調べる方法は、主に以下の5つです。

  • 登記事項証明書(法務局発行)——もっとも正確で確実
  • 登記情報提供サービス(オンライン)——自宅から330円で確認可能
  • 固定資産評価証明書(市区町村発行)——摘要欄に持分割合が記載されることが多い
  • 名寄帳(市区町村の固定資産税台帳)——自分名義の全不動産が一覧で分かる
  • 固定資産税の納税通知書(年1回送付)——持分割合が明記されない場合が多い

このうちもっとも正確で確実なのは「登記事項証明書」です。法務局が管理する公的記録そのものなので、間違いや古い情報のリスクが最も少ないからです。

「すでに何か書類を持っている」という人は、手元にある書類の種類に応じて確認方法が異なります。以下の診断で自分に当てはまる方法を選んでください。

今のあなたに合った確認方法

登記事項証明書(登記簿謄本)を持っている
→ 「登記事項証明書」のセクションへ。権利部甲区を見れば一発で分かります。

固定資産評価証明書を持っている
→ 「固定資産評価証明書」のセクションへ。摘要欄に持分割合が書かれています。

何の書類も持っていない
→ 「登記事項証明書」のセクションで、取得方法から確認してください。

固定資産税の納税通知書なら持っている
→ 納税通知書だけでは持分割合の記載が不十分な場合があります。「名寄帳」のセクションで確認方法を案内します。

 

登記事項証明書で共有持分を確認する方法

登記事項証明書(登記簿謄本)は、不動産の権利関係を証明する公的な書類です。もっとも信頼できる情報源であり、共有持分割合を確実に調べるならこの方法を選んでください

権利部甲区の「持分割合」欄を見る

登記事項証明書は大きく「表題部」「権利部甲区」「権利部乙区」の3つに分かれています。このうち、共有持分割合が記載されているのは「権利部甲区」(所有権に関する事項)です。

実際の記載イメージは以下のとおりです。

権利部(甲区)(所有権に関する事項)

【順位番号】1番
【登記の目的】所有権移転
【受付年月日】令和5年4月1日
【原因】令和5年3月30日 相続
【所有者】東京太郎
持分割合 2分の1

【順位番号】2番
【登記の目的】所有権移転
【受付年月日】令和5年4月1日
【原因】令和5年3月30日 相続
【所有者】東京花子
持分割合 2分の1

ポイントは以下の3つです。

  • 「持分割合」という文字を探す——所有者の氏名のすぐ下や横に「持分割合 2分の1」のように書かれています。
  • 共有者ごとに持分割合が記載される——共有者が3人いれば、それぞれの持分割合が個別に書かれています。「外〇名」のような表現では割合までは分からないため、所有者1人ずつの行を確認しましょう。
  • すべての持分割合を合計すると「1」(100%)になる——例えば「2分の1」「3分の1」「6分の1」のような形で、合計が1になるのが原則です。合計が1にならない場合は、登記の記載ミスや持分の一部が未登記の可能性もあるため注意が必要です。

全部事項証明書と現在事項証明書の違い

登記事項証明書には「全部事項証明書」と「現在事項証明書」の2種類があります。

種類 記載内容 持分割合の確認に適しているか
全部事項証明書 登記記録のすべて(抹消された過去の情報も含む) 〇 現在の持分割合を確認できる(過去の履歴も分かる)
現在事項証明書 現に効力がある情報のみ 〇 現在の持分割合だけをシンプルに確認できる

共有持分割合の確認だけが目的なら「現在事項証明書」で十分です。過去の所有者の履歴まで見たい場合や、抵当権の変遷を確認したい場合は「全部事項証明書」を選びましょう。

オンラインで確認する場合の手順と費用

法務局に行かなくても、スマホやパソコンから登記情報を確認できます。利用するのは法務省の「登記情報提供サービス」(https://www1.touki.or.jp/)です。

具体的な手順は以下のとおりです。

  1. 登記情報提供サービスにアクセスする——トップ画面で「一時利用」を選択。利用者登録は不要で、クレジットカードがあればすぐに使えます。
  2. 不動産の地番または家屋番号を入力する——「所在指定」を選び、都道府県・市区町村・地番を順に入力します。土地の場合は「地番」、建物の場合は「家屋番号」が必要です。
  3. 「全部事項」を選択して請求する——出力形式は「全部事項」(330円)を選びます。現在事項のみでも構いませんが、全部事項の方が情報が詳細です。
  4. クレジットカードで決済する——VISA、Mastercard、JCBなどに対応。支払いが完了するとPDFのダウンロードが可能になります。
  5. PDFを開き、権利部甲区の「持分割合」を確認する——画面上で該当箇所を探します。PDFは保存も印刷も可能です。

「地番」が分からない場合は、固定資産税の納税通知書や権利証に記載されています。通知書がない場合でも、市区町村の固定資産税課に電話で問い合わせれば教えてもらえます。

注意

地番と住居表示は違います。登記情報の検索に必要なのは「地番」(土地ごとに法務局が付けた番号)であって、郵便物の住所(住居表示)ではありません。「〇〇市△△町1-2-3」のような住居表示では検索できないため注意してください。地番は「〇〇市△△町123番」のように数字のみ、または「123番1」のように枝番が付く形式です。

法務局の窓口で取得する場合の費用は、以下のとおりです。

取得方法 費用(1通あたり) 特徴
法務局窓口(書面請求) 600円 その場で受け取れる。現金のみの窓口が多い
オンライン請求・窓口交付 490円 事前にネット請求し、法務局で受け取る
オンライン請求・郵送 520円 自宅に郵送される。到着まで数日かかる
登記情報提供サービス 330円 自宅でPDFを確認。24時間いつでも利用可能

※費用は令和7年4月1日時点の法務省公表情報に基づきます。

最も安く手軽なのは「登記情報提供サービス(330円)」です。クレジットカードがあればすぐに利用でき、法務局に出向く手間もかかりません。まずはこの方法で確認し、どうしても難しい場合に窓口取得を検討するのがおすすめです。

 

固定資産評価証明書で共有持分を確認する方法

登記簿謄本を持っていなくても、固定資産評価証明書の「摘要」欄に共有持分割合が記載されていることがあります。自治体や証明書の種類によって記載の有無や書式は異なりますが、多くの市区町村では持分割合も合わせて表示されます。

実際の記載イメージは以下のとおりです。

所有者:東京太郎 外1名
持分:1000分の200
評価額:xxxx円

上記の例では「1000分の200」、つまり20%(5分の1)の持分を持っていることが分かります。

注意

固定資産評価証明書の所有者欄は、共有名義であっても代表者1名の氏名だけが記載されるケースがあります(例:「東京太郎 外1名」)。この場合、一見すると単独所有に見えますが、「外〇名」の表示があれば共有名義です。持分割合が記載されていない場合もあるため、正確な割合を知りたい場合は登記事項証明書を併せて確認することをおすすめします。

固定資産評価証明書は、お住まいの市区町村の役所(税務課・資産税課)で取得できます。手数料は1通あたりおおよそ200〜400円程度です。東京23区の場合は都税事務所が窓口になります。

ポイント

固定資産評価証明書は、所有者本人または同一世帯の方であれば比較的簡単に取得できます。登記簿のように地番を調べる必要がなく、住所(住居表示)で申請できるケースが多い点もメリットです。

 

名寄帳で共有持分を確認する方法

名寄帳(なよせちょう)は、市区町村が固定資産税を管理するために、所有者ごとにすべての不動産を一覧にまとめた台帳です。固定資産税の課税対象となっている不動産が、所有者単位で一覧表示されます。

名寄帳の特徴は、以下のとおりです。

  • 自分名義のすべての不動産が一覧で分かる——所有している土地・建物が一覧表示されるため、「自分が何を持っているか」を把握できます。
  • 共有持分割合も按分して表示される——共有名義の場合は持分割合に応じて按分された課税標準額が記載されます。「持分 2/4」のような形で割合が記載されている場合と、按分後の評価額のみで持分割合の明記がない場合があります。
  • 私道などの非課税物件も確認できる——固定資産税の納税通知書だけでは見落としがちな非課税物件の存在も把握できます。

名寄帳の取得方法は市区町村によって異なりますが、おおむね以下のとおりです。

項目 内容
取得窓口 市区町村役場 固定資産税課(東京23区は都税事務所)
必要なもの 本人確認書類(運転免許証など)、印鑑
手数料 0円〜300円程度(自治体による)
取得できる人 原則として所有者本人または相続人

名寄帳での持分割合の見方は、書類の「持分」欄に記載された「分母・分子」の数字を確認します。例えば「持分 2/4」と書かれていれば、「4分の2(=2分の1)」の持分を持っていることになります。持分割合の記載がない場合は、課税標準額の按分比率から逆算することも可能ですが、正確を期すなら登記事項証明書を確認しましょう。

 

書類別・持分割合の見方 早見表

ここまで紹介した書類ごとに、「どこを見るか」「費用」「注意点」を一覧で比較できるようにまとめました。

書類の種類 発行元 見るべき場所 費用(目安) 注意点
登記事項証明書 法務局 権利部甲区の「持分割合」欄 600円(窓口)
330円(オンライン)
地番の確認が必要。甲区と乙区を間違えない
固定資産評価証明書 市区町村 「摘要」欄 200〜400円 自治体によって記載の有無あり。代表者1名のみの記載ケースあり
名寄帳 市区町村 所有者一覧の「持分」欄 0〜300円 所有者本人のみ取得可能。按分後の記載のみで割合不明の場合あり
固定資産税納税通知書 市区町村 課税明細書の所有者欄 無料(年1回送付) 持分割合が明記されない場合が多い
権利証(登記識別情報) 法務局発行 不動産の表示欄または持分欄 購入時に取得済み 古いものだと持分割合の記載がない場合あり。共有者のうち登記申請者にしか発行されない

ポイント

もっとも確実なのは「登記事項証明書(330〜600円)」です。自宅で済ませたいならオンラインの登記情報提供サービス(330円)が最も手軽で安価です。固定資産評価証明書や名寄帳は、すでに手元にある場合や登記簿を取るほどでもない場合の補完手段として活用してください。

 

共有持分を調べるときの注意点4つ

書類の見方は理解できても、実際に確認するときにはいくつか見落としがちなポイントがあります。共有持分に特有の注意点を4つ挙げます。

注意1:権利部甲区と乙区を間違えない

登記事項証明書を見て、「権利部」という見出しを見つけたものの、「乙区」を見てしまう人が少なくありません。これは、登記事項証明書の構成を知らないと起こりがちなミスです。

  • 権利部甲区=所有権に関する事項(共有持分割合はこちら)
  • 権利部乙区=所有権以外の権利(抵当権・賃借権・地役権など)

「権利部」という見出しを見つけて「乙区」から読み始めると、抵当権の情報しか出てこないため「どこにも持分割合が書いていない」と混乱します。必ず「権利部甲区」の欄を開いて、そこから確認してください。

注意2:古い登記では持分割合の表記が異なることがある

昭和の時代に作られた登記(特に昭和40年代以前)では、持分割合の表記が現在とは異なる場合があります。具体的には以下のようなケースがあります。

  • 「2分ノ1」のように「ノ」(カタカナ)が使われている
  • 持分割合が明記されず、共有者名のみが並んでいて、等分の暗黙の了解になっている
  • 「持分 何分の何」という記載自体がなく、原因(相続・売買など)や所有者の人数から間接的に判断するしかない

このような古い登記の場合、法務局で「全部事項証明書」を取得するのが確実です。全部事項証明書なら過去から現在までの登記履歴がすべて記載されているため、登記の変遷を追いながら現在の持分割合を正確に把握できます。自身で判断できない場合は、司法書士や不動産の専門家に確認を依頼することも検討してください。

注意3:私道の共有持分を見落としやすい

私道(里道・赤道を含む)の共有持分は、見落とされがちなポイントのひとつです。

私道は固定資産税が非課税であることが多く、固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書には載らないケースがほとんどです。そのため、「自分は土地と家しか持っていない」と思っていても、実は私道の共有持分を持っている——ということがあります。

私道の共有持分を確認するには、以下の手順が一般的です。

  1. 法務局で「公図」を取得する——公図は土地の形状や地番が記載された地図で、1通350円程度で取得できます。公図を見ると、私道部分の地番が確認できます。
  2. 私道部分の地番を使って登記事項証明書を取得する——公図で確認した私道の地番を元に、登記情報提供サービス(330円)または法務局窓口で登記情報を取得します。
  3. 権利部甲区で自分の名前と持分割合を確認する——私道の共有持分を持っていれば、所有者として名前と持分割合が記載されています。

私道の持分を持っていると、将来的に売却や隣地との調整で影響が出ることもあるため、念のため確認しておくことをおすすめします。

注意4:マンションの敷地権と建物の区分所有権は別物

マンションの場合、「建物の専有部分の所有権」と「敷地の共有持分(敷地権)」は別の登記になっています。マンションの登記簿を確認するときは、この点を理解しておかないと土地の持分割合を見落とします。

  • 建物の登記:専有部分(自分の部屋)の所有権が記載される。土地の持分割合は原則としてここには書かれていない
  • 土地(敷地)の登記:敷地権の割合として、マンションの敷地全体に対する自分の持分割合が記載される。表記は「10000分の〇〇」のような形式になることが多い

マンション敷地権の記載例

土地の登記(表題部・敷地権の表示)

【敷地権の種類】所有権
【敷地権の割合】10000分の345

上記の場合、マンション全体の敷地に対する自分の持分割合は「10000分の345」=3.45%です。

マンションの共有持分で問題になりがちなのは、「土地の持分割合が分からない」というケースです。建物の登記だけ見て満足せず、登記情報提供サービスで土地の地番を入力し、敷地権の持分割合も忘れずに確認するようにしてください。

ポイント

マンションの土地の地番は、建物の登記事項証明書の「表題部」に記載されています。「敷地権の表示」という欄を探せば、土地の地番と敷地権の割合が確認できます。

 

よくある質問

Q. 登記簿謄本(登記事項証明書)を持っていません。どうやって調べたらいいですか?

A. お持ちでない場合は、法務局の窓口またはオンラインの登記情報提供サービスで取得できます。オンラインなら24時間いつでも330円で取得可能です。必要なのは、不動産の「地番」(土地ごとに付けられた番号)です。地番が分からない場合は、固定資産税の納税通知書に記載されています。通知書がない場合でも、市区町村の固定資産税課に電話で問い合わせれば教えてもらえます。

Q. スマホやパソコンだけで共有持分を調べられますか?

A. はい、調べられます。法務省の「登記情報提供サービス」(https://www1.touki.or.jp/)を利用すれば、スマホやパソコンから登記情報を確認できます。費用は330円で、クレジットカード決済に対応しています。利用者登録は不要で、「一時利用」を選べばすぐに使えます。出力はPDF形式で、そのまま画面で確認できます。

Q. 共有持分の確認にかかる費用の合計はいくらですか?

A. もっとも安く済ませたい場合は、登記情報提供サービスの330円が最小費用です。法務局の窓口で取得する場合は600円かかります。固定資産評価証明書は自治体によりますが200〜400円程度です。名寄帳は無料〜300円程度の自治体がほとんどです。書類を複数取得する場合でも、合計で1,000円〜2,000円程度で済むことが大半です。

Q. 相続したばかりで登記がまだ終わっていません。持分はどうやって調べますか?

A. 相続登記が完了していない場合、法務局の登記簿には被相続人(亡くなられた方)の名前が残ったままです。この段階で持分割合を調べるには、遺産分割協議書または法定相続分を確認する必要があります。遺産分割協議書がすでに作成されていれば、そこに各相続人の持分割合が明記されています。遺産分割協議がまだの場合は、法定相続分(民法で決められた割合)を相続人全員で確認することになります。なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されていますので、早めに登記手続きを進めることをおすすめします。

Q. 私道の共有持分だけを確認したいのですが、どこを見ればいいですか?

A. 私道の共有持分は、固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書には載らないことがほとんどです。確認するには、法務局で私道部分の登記事項証明書を取得する必要があります。まず法務局で「公図」(土地の地図)を取得し(約350円)、私道部分の地番を特定します。その地番を使って登記情報提供サービス(330円)で登記情報を確認すれば、自分の名前と持分割合が表示されるかどうか分かります。私道の地番がどうしても分からない場合は、市区町村の道路管理課に問い合わせるか、法務局の窓口で地番を調べてもらうことも可能です。

Q. 固定資産税の納税通知書でも持分割合は分かりますか?

A. 固定資産税の納税通知書(課税明細書)には、所有者としてあなたの名前が記載されますが、共有持分割合が明記されていないことがほとんどです。「共有」の表示はあっても、具体的な割合までは書かれていないケースが大半です。持分割合を正確に知りたい場合は、登記事項証明書(330〜600円)か固定資産評価証明書(200〜400円)を取得することをおすすめします。

Q. 「1/2」と「2分の1」は同じ意味ですか?

A. はい、まったく同じ意味です。登記上の表記は「2分の1」のように漢字と数字で書かれることが多いですが、オンラインの登記情報提供サービスでは「1/2」のように分数表記で表示されることもあります。また、固定資産評価証明書では「1000分の200」のように異なる分母で表記されることもありますが、いずれも同じ割合を示しています。主な持分割合の読み方は以下のとおりです。

  • 「2分の1」=「1/2」=50%
  • 「3分の1」=「1/3」=約33.3%
  • 「4分の1」=「1/4」=25%
  • 「1000分の200」=「200/1000」=20%(=5分の1)
  • 「10000分の345」=「345/10000」=3.45%

Q. 権利部甲区と乙区の違いは何ですか?

A. 権利部甲区は「所有権」に関する事項を記載する場所で、共有持分割合もここに書かれます。所有者の氏名、取得原因(相続・売買など)、そして持分割合が一覧で表示されます。一方、権利部乙区は「所有権以外の権利」(抵当権、賃借権、地役権など)を記載する場所です。共有持分を探しているのに乙区を見てしまうと、抵当権の情報しか出てこないため、必ず「権利部甲区」を確認するようにしてください。

 

まとめ|持分割合が分かったら次にすること

この記事では、共有持分割合を確認する方法と、書類ごとの見るべき場所を解説しました。

最後にもう一度、重要なポイントを整理します。

  • 登記事項証明書の権利部甲区を見れば、共有持分割合がもっとも正確に分かる
  • オンラインなら330円で自宅から確認できる(登記情報提供サービス)
  • 固定資産評価証明書や名寄帳でも確認できるが、記載の有無や正確さは自治体による
  • 私道の共有持分は固定資産税の書類では見落としがち。登記簿で確認が必要
  • マンションの場合は建物の登記と敷地の登記が別。土地の持分割合も忘れずに確認する
  • 権利部甲区と乙区を間違えないように注意する

自分の共有持分割合が正確に分かれば、次のステップに進めます。共有持分を持っていると、他の共有者との関係や物件の状態によって、売却や解消の方法が変わってきます。

まずは持分割合を正確に把握したうえで、共有持分の買取を検討する場合は複数の業者を比較するのが一般的です。なぜなら、共有持分の査定額は業者によって査定基準が異なり、手取り額や買取までの進め方にも差が出るからです。自分のケース(持分割合、共有者との関係、物件の状態)を整理したうえで、複数の買取会社の対応を比較してみると、より納得のいく選択ができるでしょう。

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