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共有持分に抵当権を設定する前に知っておくべき5つの真実|同意・競売・売却・抹消

目次

共有者は、自分の共有持分だけなら、他の共有者の同意がなくても抵当権を設定できます(民法206条・共有法理)。ただし「法律上できること」と「金融機関が融資してくれること」は別問題です。共有持分だけでは担保価値が低く評価されるため、一般の銀行では断られるケースが大半です。また、抵当権を実行(競売)された場合、争われるのは原則として設定された持分の範囲に限られます。

この記事で分かること:

  • 共有持分への抵当権設定に他共有者の同意が必要か(結論:不要)
  • 持分の一部だけに設定できるか(結論:できない)
  • 法律上OKでも銀行が貸さない現実的な理由
  • 債務者・物上保証人・連帯保証人の違いと自分の立場の確認方法
  • 返済不能時の競売対象範囲と、第三者が共有者になるリスク
  • 抵当権付き持分の売却方法と抹消手続き
活用ガイド:一番下の状態別チャートで自分の状況を確認してから該当セクションに飛ぶと、必要な情報だけを読み進められます。

この記事を書いた人

訳あり不動産 買取相談センター 編集部
共有持分・再建築不可・空き家・相続不動産など、売却時に判断が難しい不動産情報を調査・整理する編集チームです。公式情報や公開データをもとに、相談先選びで迷いやすいポイントを中立的にまとめています。

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共有持分への抵当権設定とは?まず「自分の持分だけ」と「不動産全体」を分ける

抵当権とは、借金などの債務を担保するため、不動産を債権者(金融機関など)に差し出す権利のことです。債務者が返済できなくなった場合、債権者は抵当権に基づいて競売を申し立て、売却代金から優先的に弁済を受けます。

問題は、この抵当権を「共有不動産」に設定する場面です。共有者が1人のみの単独所有と違い、共有状態では、「自分の持分だけ」に設定するのか「不動産全体」に設定するのかで、法律上の扱いが大きく変わります。

以下の表で、担保対象ごとの同意の要否と競売範囲を整理しました。

担保対象 他共有者の同意 競売対象 実務上の難易度
自分の持分だけ 不要 設定した持分のみ 法律上は簡単だが、融資は受けにくい
不動産全体 全員の同意が必要(民法251条1項) 不動産全体 全員の協力が必要。実現できれば通常の担保融資
複数の共有者の持分(各々) 各共有者個人の同意で可 同意した各持分 全員でなくても一部共有者の持分をまとめて担保化可能

自分の持分に抵当権を設定する3つのルール

自分の共有持分だけに抵当権を設定する場合、守るべきルールが3つあります。「同意不要」だけがルールではなく、知っておかないと契約書の不備や登記のエラーにつながるポイントです。

ルール1|他共有者の同意は原則不要

共有持分は、各共有者が自由に処分できる財産です(民法206条)。抵当権の設定は「持分の処分」の一種であり、売却と同じく他の共有者の同意を必要としません。東京相続弁護士法人、ダーウィン法律事務所など複数の法律事務所がこの見解で一致しています。

ただし、これは「自分の持分だけに」設定する場合の話です。不動産全体に抵当権を設定する行為は民法251条1項の「変更」にあたるため、共有者全員の同意が必要になります。

ルール2|持分の「一部だけ」には設定できない

共有持分の一部だけに抵当権を設定することはできません。例えば「2分の1の共有持分のうち、半分(4分の1)だけを担保に入れる」ということは法律上認められていません。自分の持分全体に対して設定する必要があります。

これは、抵当権がそもそも権利の一部に設定できないという性質によるものです(単独所有の不動産で所有権の一部に設定できないのと同じ理屈です)。登記先例(明治32年12月22日民刑2080局長回答)でも否定されています。

そのため、共有持分担保ローンを検討する場合、担保として差し出すのは「自分の持分全部」になります。一部を残すことはできません。

ルール3|土地と建物で名義・持分割合が異なる場合は要注意

土地は兄と弟の共有、建物は弟の単独名義──このように、土地と建物で名義人が異なるケースは珍しくありません。この場合、自分の持分だけに抵当権を設定しようとしても、建物部分は単独名義なので全体の同意が必要になります。また、マンションの一室(区分所有権)の共有持分の場合、敷地利用権(土地の共有持分)と建物の専有部分の処分は一体で扱われるため、土地の共有持分だけに抵当権を設定することは原則としてできません。まず登記簿(全部事項証明書)を取得し、土地と建物それぞれの名義・持分割合を確認することから始めてください。

【現場で起きやすい詰まり】
「自分の持分だから大丈夫」と思い込み、登記簿を確認せずに金融機関へ行ったところ、「まず登記簿の名義を確認してください」と突き返されるケースが頻繁にあります。最低限、法務局またはオンラインで全部事項証明書(登記簿)を取得し、以下の項目を確認してから動くとスムーズです。
①所有権の名義人と持分割合(甲区)
②既存の抵当権の有無・順位(乙区)
③土地と建物の所有者が一致しているか

法律上は設定できても「銀行は貸してくれない」現実

ここが、本記事で最も重要なポイントです。法律上は自分の持分に自由に抵当権を設定できます。しかし実際に金融機関がその持分を担保に融資してくれるかは別問題です。

共有持分だけでは担保価値が低くなる2つの理由

金融機関から見ると、共有持分だけを担保にする融資はリスクが高すぎるため、敬遠されるのが実情です。その理由は以下の2点です。

理由 内容 結果
①換価性(売りやすさ)の低さ 持分だけだと一般の買い手が見つかりにくく、競売になっても売却まで時間がかかる 貸した金を回収できないリスクが高まる
②権利関係の複雑さ 共有者間の関係や占有状況によって評価が安定せず、トラブルリスクが常に存在 担保価値の算定が難しく、減額評価されるか融資不可になる

この評価の低下は「共有減価」と呼ばれ、実務上は持分割合にかかわらず20~30%程度減額されるのが相場です(東京相続弁護士法人)。さらに、共有者が親族で協力的な場合でも理論評価額から10~30%減額され、関係が希薄な場合は30~50%減、トラブルがある場合は50~70%も減額されるケースがあります(アサックス公表情報)。しかも、そもそも取扱い自体をしていない金融機関も多いのが実態です。

【具体例】非債務者の共有者が気づいた時には
夫が自宅(夫婦共有名義・持分各2分の1)の自分の持分だけを担保に事業資金を借りた。契約書の内容は夫のみが把握しており、妻は「住宅ローンは完済済み」と認識していた。その後、夫の事業が悪化し返済が遅れ始め、自宅に債権者からの督促状が届いたことで、初めて妻は抵当権が設定されていた事実を知った。

このケースでは、妻は物上保証人ではなく、そもそも担保提供に同意していない。しかし、夫の持分には有効に抵当権が設定されており、競売になれば夫の持分は失われる。残った妻の持分だけでは住宅ローンは組めず、共有状態を解消することも難しい。結果、妻は自宅に住み続けられなくなる可能性がある。

持分担保ローンを扱うのはどんな金融機関か

主要銀行(メガバンク・地方銀行)やネット銀行では、共有持分のみを担保とする融資は原則として取り扱っていません。住宅ローンであれば共有者全員の担保提供(全体への抵当権設定)が条件となります。

持分担保ローンの取扱いがあるのは、主に以下のタイプの金融機関です。

  • 信用金庫・信用組合の一部
  • ノンバンク(消費者金融系・貸金業者)
  • 不動産担保ローン専門の事業者
  • 共有持分買取と連携した専門業者

ただし、これらの業者でも持分割合が50%以上であることや、他の共有者の状況によって条件が変わります。無理に借入れをするよりも、持分を売却して現金化する方が結果的に損をしないケースもあるため、両方の選択肢を比較することが大切です。

【比較表】間違えやすい4つの立場|債務者・物上保証人・連帯保証人・連帯債務者

共有不動産の抵当権設定で「自分は契約上どの立場なのか」を正確に理解していないと、思わぬ責任を負うことになります。特に「物上保証人」と「連帯保証人」は混同されやすいので注意してください。

立場 返済義務 失うもの 特徴
債務者(借主) あり(全額) 担保に入れた持分+自身の財産 お金を借りた本人。返済不能なら担保の競売+給与差押え等もあり得る
物上保証人 なし 担保に入れた持分のみ お金は借りていないが、自分の持分を担保として提供した人。担保を失うリスクはあるが、お金を返す義務は負わない
連帯保証人 あり(債務者と同程度) 自身の全財産 債務者と同じ返済義務を負う。担保を提供していなくても、債務者が返済できない場合には自分の財産から支払う責任がある
連帯債務者 あり(各自が全額) 自身の全財産 複数人で一緒に借り入れ、各自が全額の返済義務を負う。住宅ローンの夫婦共有名義が典型例。1人が払えなければ残りが全額負担する

共有持分の抵当権設定で多いのは「物上保証人」の立場です。「私はお金を借りたわけじゃないから関係ない」と思っていても、自分の持分だけは担保に入っているため、競売になれば持分を失います。しかし、債務者ではないため、それ以上のお金を請求されることはありません。この点は連帯保証人とは大きく異なります。

返済できなくなったらどうなる?競売の対象範囲と二次リスク

抵当権を設定して借入れをした後、返済ができなくなると、債権者は抵当権に基づいて競売を申し立てます。このとき競売される範囲は、抵当権の設定範囲によって決まります。

パターン1:自分の持分だけに抵当権を設定した場合

競売されるのは、設定した自分の持分だけです。他の共有者の持分まで競売されることはありません。ただし、この「自分の持分だけの競売」であっても、買い手がつかず入札不調となるケースが多く、債権者にとっても回収が難しいのが実態です。

パターン2:不動産全体に抵当権を設定した場合

不動産全体が競売の対象となります。この場合、すべての共有者の持分がまとめて競売にかけられます。債務者ではない共有者(担保提供に同意したが返済義務は負っていない物上保証人など)も、自分の持分を失うことになります。

持分競売で「第三者が共有者になる」リスク

競売で持分が売れると、買い受けた第三者があなたの共有者になります。これは単なる「名義の入れ替わり」ではなく、以下のような現実的なリスクを伴います。

  • 共有物分割請求リスク:第三者は持分を取得後、すぐに裁判所に共有物分割請求を申し立てることができます。その結果、不動産全体が競売されたり、あなたの持分を買い取らされたりする可能性があります。
  • 買取請求リスク:第三者が「あなたの持分を買い取らせてほしい」と請求してくるケースがあります。応じなければ分割請求へ進むため、実質的に交渉が迫られます。
  • 賃料相当額の請求リスク:あなたがその共有不動産に住んでいる場合、新しく共有者になった第三者から「賃料相当額」を請求されることがあります(民法249条)。占有の権原がないと判断されれば、毎月の支払い義務が発生する可能性があります。

【具体例】持分競売で第三者が共有者になったケース
AさんとBさんの兄弟が実家を2分の1ずつ共有。Aさんが事業資金を借りるため自分の持分に抵当権を設定。その後返済不能となり、Aさんの持分だけ競売にかけられた。買い受けたのは投資目的の法人C。

これにより、CはAさんの持分を取得し、不動産は「Bさん2分の1・法人C2分の1」の共有状態に。Cはすぐに共有物分割請求を裁判所に申し立て、「Bさんの持分を買い取るか、この不動産を全面的に競売にかけるか」の選択を迫った。

Bさんは「まさかAの借金で第三者が共有者になるとは」と戸惑いながらも、買取額の交渉か全面競売かの選択を迫られることになりました。Cにとっては投資額の回収が目的であり、Bさんの事情(実家を守りたい気持ち)は考慮されません。

抵当権が付いたまま共有物分割はできるか ─ 知っておくべき2つの論点

共有持分に抵当権が設定されている状態で、共有者間の関係を解消するために「共有物分割」を行うことは可能です。しかし、抵当権があることで通常とは異なる制約が生じます。この論点を押さえておかないと、「分割すれば解決する」と思い込んで逆効果になることがあります。

論点1|共有物分割後も抵当権は消えない(追及効)

共有物分割によって持分が移動しても、抵当権は自動的に消えません。抵当権には追及効があるため、分割後の不動産に対しても効力が及びます(ダーウィン法律事務所)。例えば、2分の1ずつの共有者が裁判所の判断で「Aの単独所有、Bの単独所有」と現物分割されたとしても、それぞれの不動産に抵当権の効力が残ります。つまり、「分割すれば抵当権が消える」わけではないのです。

論点2|無剰余取消し ─ 競売しても返済できないケース

共有物分割請求の手続きで裁判所が「換価分割(競売して現金を分ける)」を選択した場合、売却金額が抵当権の残債を下回ると、競売手続きが取り消されることがあります。これを「無剰余取消し」と呼びます(最高裁平成24年2月7日決定)。

例えば、査定額1,000万円の不動産に800万円の抵当権が付いている場合、売却手数料などを差し引くと共有者に分配するお金が残りません。裁判所は「無益な競売」として手続きを取り消します。結果として、抵当権だけが残り、共有状態も解消されないまま、状況が悪化する可能性があります。

抵当権付き共有持分を売却する方法

「自分の共有持分に抵当権が付いているけれど、売却したい」という場合、売却自体は可能です。ただし、いくつかの条件をクリアする必要があります。

売却自体は可能だが、抵当権は自動で消えない

抵当権が付いたままでも、共有持分を売却することは法律上可能です。しかし抵当権は売却によって自動的に消えるわけではありません。民法上、抵当権には追及効があるため、抵当権は不動産に付着したまま新しい所有者に引き継がれます。

つまり、買い手にとっては「抵当権付きの持分」を買うことになります。一般の買主はこのリスクを嫌うため、買い手は限られます。結果、売却価格は低くなりがちです。

そのため、買取業者に売却する場合は、決済と同時に抵当権を抹消できるかどうかが最重要の条件になります。具体的には、売却代金で完済し、その資金で抵当権を抹消する「決済一括処理」を債権者に認めてもらう必要があります。

売却前に確認すべき3つのこと

  1. ローン残高(残債証明書):金融機関に残債証明書の発行を依頼し、現在の借入残高を正確に把握します。売却代金が残債を上回るかどうかが最初の分岐点です。
  2. 一括返済額と期間:繰上返済(一括返済)の手続き期間と、いつまでに返済すればいいかを確認します。通常、決済の1~2週間前までに金融機関へ連絡が必要です。
  3. 抹消書類の交付条件:完済後、抵当権抹消に必要な書類(抵当権抹消登記の登記原因証明情報など)を金融機関がいつまでに交付してくれるかを確認します。即日交付か後日郵送かで売却のスケジュールが変わります。

ポイント

売却査定より先にやるべきこと
不動産の売却査定を依頼する前に、まず金融機関に残高証明書と一括返済額を確認してください。査定額が残債を下回る場合は「任意売却」や債務整理など別の選択肢を検討する必要があるため、査定の前提条件を揃えてから動くと無駄がありません。

持分売却が向くケース・向かないケース

向くケース 向かないケース
残債との関係 査定額が残債を上回る 査定額が残債を下回る(=任意売却や競売の可能性)
共有者との関係 他の共有者が売却に協力的、または自分だけで売却可能な持分比率 他の共有者が住んでいて占有トラブルが予想される
抵当権の状態 抵当権の抹消が売却決済と同時に可能(協力的な債権者) 債権者が一括返済を認めない、または抹消手続きに時間がかかる
本人の状況 借入れを継続するより売却して解約したい 将来的に持分を取り戻したい、または売却以外の整理方法を模索中

持分売却 vs 他の選択肢

選択肢 メリット デメリット 向く人 向かない人
持分売却(買取) 現金化が早い/債務がなくなる/競売を回避できる 時価より低めの価格/抵当権の抹消調整が必要 現金化を急ぐ/競売を避けたい 高値で売りたい/持分を残したい
ローン継続 持分を維持できる/売却手間がない 返済負担が続く/延滞リスクがある 支払いに余裕がある 返済が苦しい/将来が不安
任意売却(全体) 競売より高く売れる可能性/残債の一部免除交渉 全共有者の協力が必要/債権者の同意が必要 残債が査定額を上回る 共有者が非協力的
競売 強制的に処理される 時価より大幅に低い/強制退去のリスク/信用情報に傷 他に手段がない できるだけ回避したい

持分売却が現実的なのは、共有者と話がつかず返済負担が重く、自分だけでも先に整理したい人です。ただし共有持分付き抵当権の査定額は、持分割合・抵当権の順位・残債・共有者との関係によって業者ごとに判断が分かれます。1社だけで決めると相場観がないまま契約することになるため、共有持分の取り扱いに慣れた複数社で条件を比べるところから始めるのが安全です。

ローン完済後の抵当権抹消 ─ 自動では消えない

ローンを完済しても、抵当権は自動的に消えません。法務局で「抵当権抹消登記」の申請をして初めて、登記簿から抵当権の記載が削除されます。ここを知らずに放置すると、次に売却する時や相続が発生した時に余計な手間と費用がかかります。

完済と抹消登記は別の手続き

ローン完済後、金融機関から「抵当権抹消登記に必要な書類」が送られてきます。この書類を使って、法務局に抹消登記を申請します。登記が完了するまでは、登記簿上は「まだ抵当権が付いている状態」のままです。

抹消登記に必要なもの

  • 登記申請書(法務局の窓口またはオンラインで作成)
  • 抵当権抹消登記の登記原因証明情報(金融機関から交付)
  • 登記識別情報(金融機関から交付。または登記済証)
  • 代理権限証書(司法書士に依頼する場合)

費用:登録免許税は不動産1個につき1,000円(土地1筆+建物1棟=合計2,000円)。司法書士に依頼する場合は別途報酬(1~3万円程度)がかかります。

他の共有者でも抹消登記請求は可能

抵当権を設定した本人が抹消登記をしないまま放置している場合でも、他の共有者は「保存行為」として単独で抹消登記を申請することができます(ダーウィン法律事務所)。自分の持分にだけ抵当権が付いているなら気にしなくてもよい話ですが、不動産全体に抵当権が設定されていた場合は、他の共有者にとっては大きな負担になります。この制度を使えば、残余の共有者が主体的に抹消手続きを進められます。

ポイント

完済後のベストな行動順
①金融機関から完済書類を受け取ったら、内容に誤りがないか確認する
②その日のうちに法務局または司法書士に抹消登記を依頼する(書類の有効期限に注意)
③登記完了後、全部事項証明書を取得して抹消されたことを確認する
④登記簿の乙区に「権利消滅」と記載されていることを確認

【比較表】通常抵当権と根抵当権の違い ─ 登記簿で見るべきポイント

「根抵当権(ねていとうけん)」は、通常の抵当権と異なり、一定の極度額(上限額)の範囲内で、複数の借入れや借換えに対応できる抵当権です。登記簿でよく見かけるものの、実務上混同されやすいので整理します。

項目 通常抵当権 根抵当権
担保する債権 特定の1つの借入(元本確定) 一定の範囲内で変動する借入(継続的取引に対応)
登記上の金額 債権額(実際の借入額) 極度額(上限額。実際の借入額ではない)
元本の確定 設定時点で確定 後日「元本確定」の手続きが必要
抹消のタイミング 完済後すぐに抹消可能 極度額が0になるまで抹消できない場合がある
よくあるケース 住宅ローン、事業ローン(単発) 事業用の継続取引、カードローン、当座貸越

根抵当権の極度額は「今の借入残高」ではありません。極度額は上限の枠であり、実際の借入額が極度額より少ないことは普通にあります。登記簿で極度額だけを見て「これだけの借金がある」と誤解しないように注意してください。実際の残高は金融機関から発行される「残高証明書」で確認する必要があります。

登記事項証明書(乙区)で確認すべき7つの項目

共有持分の抵当権に関する情報は、登記簿の「乙区」に記載されています。乙区の読み方を知っておくだけで、自分がどのような状況にあるのか、確認できるようになります。

確認するときは、法務局またはオンラインで「全部事項証明書(登記簿)」を取得してください。1通480円(オンラインはより安い場合あり)で取得できます。

  1. 抵当権者(さいけんしゃ):債権者(金融機関など)の名前。複数ある場合は順位順に並ぶ。
  2. 債務者(さいむしゃ):実際にお金を借りている人の名前。共有者の誰が債務者か、自分かどうかを確認する。
  3. 債権額(さいけんがく):通常抵当権の場合の借入金額(元本)。根抵当権の場合は「極度額」と表示される。
  4. 順位(じゅんい):抵当権の優先順位。1順位が最優先。2順位以降は、1順位の弁済後に残った金額からのみ回収される。
  5. 設定日:抵当権を設定した日付。いつから担保に入っているかの確認。
  6. 担保範囲:元本・利息・遅延損害金などのうち、どの範囲まで担保するかが記載されている。
  7. 元本確定の有無(根抵当権のみ):根抵当権の場合、元本が「確定」しているかどうか。確定していなければ、まだ借入が増減する可能性がある。

特に重要なのは②債務者と③債権額(極度額)です。債務者欄に自分の名前があるかどうかで、あなたに返済義務があるかどうかが分かります。債務者でない物上保証人の場合でも、担保に入っている持分が競売対象になるリスクはあります。

注意

登記簿の乙区は抵当権の情報を記載する場所ですが、表題部や甲区(所有権)の情報も含めて確認しないと、実際の権利関係を正確に把握できません。乙区だけを単独で見ても「誰の持分に抵当権が付いているか」は分からないため、必ず甲区の所有権の名義・持分割合と照らし合わせて確認してください。

よくある質問(FAQ)

自分の持分の一部だけに抵当権を設定できますか?

できません。共有持分の一部だけを切り分けて抵当権を設定することは法律上認められていません(登記先例で否定)。自分の持分全体に対して設定する必要があります。

他共有者に内緒で抵当権を設定したらバレますか?

抵当権の設定自体は登記が完了するまで他共有者に通知がいく仕組みではありません。しかし、競売手続きや金融機関からの確認連絡など、いずれかのタイミングで判明するのが通常です。また、金融機関によっては共有者全員の同意を求めることもあります。内緒で設定すること自体は法律上可能でも、後々のトラブルを避けるためにも事前に伝えておくことをおすすめします。

抵当権が実行されたらすぐに家を追い出されますか?

抵当権の実行(競売)が決定しても、すぐに強制退去になるわけではありません。競売手続きには数か月程度かかり、買受人が決まって引渡し命令が出てから退去が必要になります。ただし、共有持分だけの競売(持分競売)の場合は、非債務者の共有者に対する引渡命令は原則認められないとされています(判例・学説上)。居住している共有者にとっては、持分競売で即座に退去を迫られるリスクは低いと言えます。

共有者が勝手に不動産全体に抵当権を設定したらどうなりますか?

他共有者の同意なく設定された抵当権は、不動産全体に対する効力は生じません。ただし、設定した共有者の持分の範囲内では、抵当権の効力が認められる可能性があります(最高裁昭和42年判決)。つまり、設定した本人の持分だけは担保として有効になるリスクがあります。この場合は、速やかに弁護士に相談して対応を検討することをおすすめします。

抵当権付きの共有持分は誰に売れますか?

抵当権付きの共有持分は、一般の買主には売りにくいですが、専門の買取業者であれば購入可能なケースが多いです。ただし売却には、債権者との間で「決済と同時に抵当権を抹消する」調整が必要です。一般の仲介での売却は難しいため、共有持分の買取実績がある業者を選ぶことが現実的です。

根抵当権の極度額は今の借金額とは違うのですか?

違います。極度額は「上限の枠」です。実際の借入額が極度額よりも少ないことは通常です。登記簿の極度額だけで「これだけ借金がある」と判断せず、必ず金融機関から残高証明書を取得して現在の残高を確認してください。

ローン完済後、抵当権は自動で消えますか?

自動では消えません。完済だけでは登記簿に抵当権が残ったままになります。抵当権を抹消するには、法務局で「抵当権抹消登記」の申請が必要です(登録免許税:不動産1個につき1,000円)。完済後は早めに手続きしましょう。

共有物分割をすれば抵当権は消えますか?

消えません。共有物分割(現物分割・換価分割・代償分割のいずれでも)を行った後も、抵当権は分割後の不動産全体に効力が及びます(追及効)。また、換価分割(競売)の場合、売却額が残債を下回ると「無剰余取消し」で手続きが取り消されるリスクもあります。抵当権がある状態での共有物分割は、弁護士など専門家への相談が必要なケースです。

まとめ ─ あなたの状態から次の一手を選ぶ

共有持分と抵当権の関係は、「法律上できること」と「実際にできること」が大きく異なる点に注意が必要です。最後に、あなたの状態に応じて次に取るべき行動を整理します。

あなたの状態 確認すべきこと 次に相談すべき先
これから持分を担保に借入れをしたい 登記簿の確認/金融機関の取扱い確認 持分担保ローン取扱いの金融機関
すでに抵当権を設定し、正常返済中 登記簿の内容と現在残高の定期的な照合 特になし(年に1度の確認でOK)
返済が苦しく、延滞中 残債証明書/一括返済額の確認 弁護士(任意売却・債務整理)/買取業者
競売開始決定が届いた 競売期日の確認/任意売却が可能か まず弁護士→必要なら買取業者
ローンを完済した 金融機関からの抹消書類 法務局(自分で登記)or 司法書士
他共有者が勝手に抵当権を設定した 登記簿の確認(債務者・担保範囲) 弁護士(差止請求・損害賠償の検討)
持分を売却して整理したい 残債証明書/一括返済額/抹消条件 共有持分買取業者の比較

共有持分は「売れない」のではなく、「売り方と相談先で結果が変わる」不動産です。自分の状況(返済段階/共有者との関係/登記の状態)を整理すれば、次に動くべき方向は絞り込めます。まずは登記簿の確認から始め、必要に応じて司法書士・弁護士・買取業者へ相談することをおすすめします。

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