広告 負動産・売れない不動産

負動産の買取は可能?「お金を受け取れる条件」と「費用を払うケース」を診断して次の一手を決める

目次

負動産でも、立地や再利用価値、接道状況、権利関係、建物状態によっては買取業者が代金を支払って買い取る可能性があります。ただし「負動産なら何でも買う」わけではなく、再販利益が出せる物件かどうかが分かれ目です。査定前に解体や測量をせず、まずは複数社の買取査定で「最終手取り」を確認することから始めると、損をしにくくなります。

  • 負動産の出口は「代金を受け取れる買取」から「費用を払う有料引取」まで、金銭の流れで6つに整理できる
  • 買値が付くかどうかは「名義・再販可能性・接道・権利関係・所有者の優先順位」の5条件で診断する
  • 不用意な解体・測量・片付けは査定額を下げる原因になる。先に動かず、情報を整えてから複数社比較が基本
  • 買取が難しい場合も、国庫帰属・相続放棄・低額譲渡・有料引取の選択肢がある。それぞれ金銭負担と条件が異なる

この記事を書いた人

訳あり不動産 買取相談センター 編集部
共有持分・再建築不可・空き家・相続不動産など、売却時に判断が難しい不動産情報を調査・整理する編集チームです。公式情報や公開データをもとに、相談先選びで迷いやすいポイントを中立的にまとめています。

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掲載順・掲載内容は当サイト編集部の評価基準(対応範囲・公開情報の充実度・スピード等)によるものです。各社の対応領域は時期により変わる場合があります。

「負動産」を正しく理解する——3つの誤解を先に解く

負動産とは法律用語ではなく、所有していることで固定資産税・管理費・修繕費などの負担が利用価値や収益を上回っている不動産を指す通俗的な表現です。空き家や相続した遠方の土地、老朽化した建物、借り手のつかない収益物件など、その状態は人によって異なります。

この記事を読む前に、以下の3つの誤解を解いておくと、以降の選択肢が整理しやすくなります。

誤解1:「負動産=訳あり不動産」ではない

訳あり不動産は、共有持分・再建築不可・事故物件など、売却を難しくする権利上・建築上・心理上の原因がある物件を指す類型です。負動産は、経済的・管理上の負担が大きいという状態を指します。たとえ法的な瑕疵がなくても、維持費が収益を上回っていれば負動産になり得ます。逆に、訳あり不動産でも再販価値や収益が出せれば負動産とは限りません。この違いを把握しておくと、処分方法の検討がスムーズになります。

誤解2:「買取=必ず代金を受け取れる」ではない

不動産の「買取」と一口に言っても、実際の金銭の流れは以下の3パターンに分かれます。

  • 有償買取:業者が所有者から物件を買い取り、代金を支払う
  • 0円譲渡:売買代金は0円だが、登記費用・測量費・残置物処分費などを所有者が負担するケースがある
  • 有料引取:業者が物件を引き取る代わりに、所有者が業者へ費用を支払う

「買取」という言葉に惑わされず、契約書上で「誰が誰へいくら支払うのか」を確認することが何より重要です。

誤解3:「仲介で断られた=もう売れない」ではない

一般の仲介会社は、第三者の買主を見つけるビジネスです。住宅ローンが使いづらい物件や再建築不可、築古物件、遠方の土地などは、一般買主が見つかりにくいため仲介会社が取り扱いを断ることがあります。しかし、自社で買い取る買取専門業者は、対象物件の再販ルートを独自に持っているため、仲介では難しい物件でも買取可能なケースがあります。仲介で断られたことは、すべての可能性が閉ざされたわけではありません。

負動産の出口は6つ——「お金の流れ」で整理する

負動産の処分方法はいくつもありますが、最も混乱しやすいのが「結局、自分はお金を受け取れるのか、支払うのか」という点です。ここでは、代金の方向に着目して6つの出口を整理します。

出口の種類 代金の方向 先払い費用の有無 期間の目安 成功の条件 売却後の責任
一般仲介 第三者買主 → 所有者 なし(成功報酬) 3か月〜1年超 一般買主が見つかること 契約不適合責任あり
専門買取 買取業者 → 所有者 なし 2週間〜2か月 業者が再販利益を見込めること 契約不適合責任は免責の範囲による
低額・無償譲渡 代金なし(または1円) 登記・測量費等は所有者負担の場合あり 1〜3か月 引受人が見つかること 原則なし
国庫帰属 代金なし 審査手数料1万4,000円+負担金20万円〜 約8か月 建物なし・境界明確・却下事由に該当しない 負担金納付後なし
有料引取 所有者 → 引取業者 引取費用を所有者が支払う 1〜3か月 業者が引取可能と判断すること 契約内容による(追加請求条件に注意)
相続放棄 代金なし 家庭裁判所の申立費用(数千円) 原則3か月以内 不動産を含む全財産を放棄すること なし(ただし単純承認リスクあり)

この表で特に注目すべきは「代金の方向」です。買取・仲介は所有者が代金を受け取りますが、有料引取や国庫帰属では所有者が費用を負担します。低額譲渡と国庫帰属は代金は発生しませんが、先に支出が生じるケースがあります。

また、国庫帰属の負担金は土地の種目と区域によって変動します。市街化区域内の宅地や農用地の負担金は20万円が基本ですが、森林などは面積に応じて計算されるため、実際の負担額は土地により異なります(参考:法務省・負担金について)。

補足:具体例で見る金銭の流れ

ある相続人が、遠方にある親の空き家(固定資産税評価額200万円、更地にすれば再建築可、築50年・残置物あり)の処分を検討しているとする。

A社の買取査定:「買取価格50万円、残置物撤去は当社負担」
B社の引取見積もり:「買取はできないが、引取費用として30万円をお支払いいただく」

この場合、A社なら所有者が50万円を受け取る。B社なら所有者が30万円を支払う——同じ物件でも、出口によって金銭の方向が正反対になる。A社のように「再販ルートを持っている業者」が見つかれば買取が成立するが、どこの業者も再販できないと判断すれば、買取は成立せず、引取サービスが選択肢になる。

あなたの物件は買値が付く?——5つの条件で診断する

では、自分の物件は買取(代金を受け取れる出口)の対象になるのか、それとも費用を払って処分するケースなのか。以下の5つの条件をチェックすることで、おおまかに見極めることができます。

条件 買取に有利 買取が難しい・できない
①名義と権限 単独名義・相続登記済み 故人名義のまま/共有者と連絡が取れない/相続放棄の熟慮期間中
②再販可能性 市街地・住宅地/更地需要がある/リフォームで再販できる 山林・原野・別荘地/急傾斜地/周辺に需要なし
③接道・建築規制 建築基準法の接道義務を満たす/43条但し書き許可の可能性あり 完全な再建築不可・無接道/市街化調整区域/農地(農振農用地)
④権利・占有・債務 空き家/賃借人なし/抵当権なし又は抹消可 賃貸中・居住中/抵当権・差押えあり/境界不明/共有者と不仲
⑤所有者の優先順位 価格より確実性・スピード重視 少しでも高く売りたい(=買取より仲介が適する可能性)

すべての条件が「有利」側に近い物件ほど、複数社から買取査定を取って比較する価値があります。一方、条件④などに該当する場合は、買取そのものが難しかったり、査定額が著しく低くなったりするため、買取以外の出口も併行して検討することになります。

注意

「法的に売れる」ことと「実際に買値が付く」ことは別

所有権を法律上は他人に移せる状態でも、再販費用や権利調整費が再販価値を上回れば、業者は買取しません(商業ベースに乗らないため)。

例えば、更地にすれば需要がある土地でも、解体費200万円・測量費50万円・権利調整の司法書士費用20万円がかかり、更地価格が250万円なら、業者の利益は▲20万円で買取不可となる。この場合、法的には売却可能だが、経済合理性の壁に阻まれて買取は成立しない。

この「法的可能性」と「経済合理性」の違いを理解しておくと、買取不可の理由が腑に落ち、次の出口(国庫帰属・有料引取など)への切り替えがスムーズになります。

具体例:空き家のケースで診断する

ケース:両親が亡くなり、実家(築45年・木造・駅徒歩20分・接道あり)を相続した長男(遠方在住)

所有者にとっての状況:
- 名義は相続登記未了のまま(故人名義)
- 建物は老朽化しているが、接道はクリア
- 近隣は住宅地で、土地そのものに需要はある
- 共有者は長男のみ(単独相続)
- 固定資産税は年5万円、放置すると倒壊リスクと管理不全空家指定の可能性あり

診断:
- 条件①(名義):△ 相続登記が必要だが単独名義なので手続きは比較的スムーズ
- 条件②(再販):○ 住宅地で土地需要あり。建物を解体して造成すれば売却可能
- 条件③(接道):○ 接道あり
- 条件④(権利等):○ 空き家・単独所有
- 条件⑤(優先順位):価格より早期処分を優先

→ 買取の可能性は高い。ただし解体費(約100万〜200万円)を誰が負担するかが査定額に影響する。「現況のまま買取」か「更地にして買取」かで査定額が変わるため、複数社に両方のパターンで見積もりを取ると判断しやすい。また、解体前に相続登記を完了させておく必要がある。

診断の結果から、あなたが最初に見るべき出口

  • 多くの条件が「買取に有利」寄り → 買取査定を複数社で比較する(後述)
  • ②再販可能性または③接道が「難しい」 → 買取は期待薄。国庫帰属や低額譲渡・有料引取を検討
  • ①名義が「故人名義のまま」 → まず相続登記を進める(売却・買取・国庫帰属のいずれにも必要)
  • 相続放棄の3か月以内 → 処分行為をしてはいけない。まず弁護士か司法書士に相談

査定前に絶対にやってはいけない3つのこと

負動産の処分を急ぐほど、「売るために整えなければ」と考えがちです。しかし、査定や相談の前に行うべきでない作業がいくつかあります。順番を間違えると、かえって損をする、または選択肢を狭めることになります。

① 解体・片付け・測量を先に発注しない

「更地にしたほうが売れるだろう」と考え、査定前に建物の解体や残置物の撤去、土地の測量を依頼してしまうケースは少なくありません。しかし、これらは大きな間違いです。

買取専門業者は、現況のままでも買取可能なケースが多く、解体・片付け費用を業者負担で行うことも珍しくありません。先に所有者が解体・片付けを発注すると、数十万〜数百万円の費用が先行して出ていくうえ、業者によっては「こちらで片付ける予定だったので、査定額に上乗せできたのに」という事態も起こります。

注意

査定前にやってはいけない3つのこと:
① 解体・片付け・測量を先に発注する
② 相続放棄の熟慮期間中に財産を処分する
③ 1社だけの査定額を鵜呑みにする

これらを先にやってしまうと、金銭的にも選択肢的にも不利になります。

正しい順番は「①複数社に現況のまま査定を依頼 → ②査定額と業者の対応範囲を比較 → ③必要なら解体等は業者と条件交渉」です。測量や登記も同様で、国庫帰属以外では必須ではないケースが多く、まずは業者の見解を聞いてから判断しましょう。

② 相続放棄を検討中なら財産処分を先行させない

相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する制度です(参考:裁判所・相続放棄)。この期間中に不動産を売却したり、解体・改修したりすると、民法921条により「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。

相続放棄を検討している場合、不動産の処分に関する一切の行為は弁護士または司法書士に確認してから行ってください。買取査定を依頼する「相談」程度であれば問題になることは稀ですが、契約書に署名する段階になると「処分行為」と判断される可能性があります。

また、相続放棄は不動産だけを選んで放棄することはできません。プラスの財産もすべて放棄することになるため、預貯金や有価証券などがある場合は、本当に相続放棄が得策かどうかを慎重に判断する必要があります。

③ 1社だけで査定額を鵜呑みにしない

負動産の買取査定は、一般の不動産査定と異なり、業者ごとに評価基準・再販ルート・費用負担の範囲が大きく異なります。同じ物件でも、ある業者は「50万円で買取」、別の業者は「買取不可・引取費用30万円」と真逆の回答になることも珍しくありません。

これは業者によって、以下の要素が違うためです。

  • 自社で再販するか、仕入れて他社に流すか
  • 解体・残置物撤去・測量を自社で処理できるか
  • 共有持分・抵当権付き・境界不明などの難点に対応できるか
  • どの地域まで対応しているか

最低でも3〜5社に査定を依頼し、「買取代金/最終手取り/所有権移転までの期間/費用追加の有無」を比較することを推奨します。

買取を検討する場合——「最終手取り」で比較する方法

買取査定で提示される「買取価格」は、あくまでも売買代金の額です。実際にあなたの手元に残る金額は、そこから諸経費が差し引かれた「最終手取り」になります。以下の計算式で、実質的な受取額を把握しましょう。

項目 金額の例 備考
買取価格(売買代金) 50万円 業者の査定額
- 仲介手数料 0円 買取の場合は原則不要(買取業者と直接売買のため)
- 解体・撤去費(必要な場合) ▲0〜200万円 業者が負担する場合は差引なし
- 測量・登記費用(必要な場合) ▲0〜50万円 国庫帰属以外では必須ではない
- 抵当権・滞納精算 ▲残債務額 要別途確認
- 譲渡所得税等 ▲課税されれば別途 売却益がなければ非課税の場合あり
= 最終手取り(概算) ▲50万円〜50万円 ケースにより大きく変動

重要なのは、買取価格が高くても、解体費や残置物処理費を所有者が負担する条件では、最終手取りが少なくなることです。逆に、買取価格は低くても業者がすべての費用を負担してくれるなら、最終手取りは変わらない、または高くなる可能性もあります。

数字で見るシミュレーション:買取価格と最終手取りは一致しない

同じ物件で2社の査定結果が以下のように異なったとする。

A社:買取価格50万円、ただし解体費150万円は所有者負担
→ 売買代金50万円 - 解体費150万円 = 最終手取り ▲100万円(所有者が100万円支払う)

B社:買取価格20万円、解体・残置物撤去はすべて業者負担
→ 売買代金20万円 - 解体費0円 = 最終手取り 20万円(所有者が20万円受け取る)

買取価格だけで見ればA社の50万円のほうが高い。しかし実際の金銭の流れでは、A社を選ぶと所有者が100万円もの追加費用を負担することになり、B社のほうが120万円も有利になる。

このように、「買取価格の数字」だけを見て判断するのは危険です。必ず「誰が何の費用を負担するか」まで含めた最終手取りで比較してください。

ポイント

複数社の査定を比較する際は、以下の4点を必ずチェックしてください。

1. 買取価格(いくらで買うと言っているか)
2. 解体・撤去等の費用負担(誰が負担するか)
3. 所有権移転までの期間(いつ完了するか)
4. 契約後の追加費用(後から請求される条件がないか)

「買取価格が高い」だけで判断せず、最終手取りで比較することが、損をしないための基本です。

買取の可能性があると判断できたら、次は物件の難点(空き家・老朽化・接道不良・権利関係など)に対応できる業者を探す段階です。負動産の買取に対応している業者は増えていますが、対応可能な物件の範囲や査定基準は業者ごとに大きく異なります。ある業者は「買取不可」と判断しても、別の業者は自社の再販ルートに合致して「買取可能」と判断することがあります。

以下のような要素が業者間で異なるため、最低でも3〜5社に査定を依頼し、条件を比較することが損をしないための基本です。

  • 自社で直接買い取るのか、他社に紹介するだけなのか
  • 空き家・残置物・老朽化・権利関係のどの程度まで対応できるのか
  • 解体・片付け費用を自社負担できるのか
  • 対応エリアと、遠方物件の査定可否

これらの比較材料を一度に集めるには、複数の買取業者を横断的に比較できる情報源が役立ちます。

買取が難しい場合——4つの代替手段の選び方

買取査定の結果、「買取不可」もしくは「提示額が著しく低い」場合でも、選択肢はまだあります。物件の状態や所有者の状況に応じて、以下の4つから最適な出口を選びます。

1. 隣地所有者への低額・無償譲渡

買取業者にとって再販価値が低い土地でも、隣接地の所有者にとっては「土地を拡げられる」「駐車場にできる」「私道の権利関係を整理できる」などのメリットがあることがあります。買取価格が付かない場合でも、隣地所有者に打診することで、0円または低額での譲渡が成立する可能性があります。

ただし、交渉には相手の了承が必要であり、境界の確認(場合によっては測量)が必要になることもあります。また、購入希望がない相手に無理に打診すると、かえって関係がこじれることもあるため、まずは買取業者や専門家を通じて打診する方が安全です。

2. 相続土地国庫帰属制度

相続又は遺贈によって取得した土地で、一定の要件を満たせば、国に帰属させることができる制度です(2023年4月27日施行)。

項目 内容
対象となる土地 相続・遺贈で取得した土地(建物付きは不可
申請手数料 1万4,000円/筆(収入印紙で納付)
負担金 土地の種類と区域により変動(宅地・農用地の標準は20万円)
標準処理期間 約8か月(法務省Q&Aより)
却下・不承認の主な理由 建物がある/境界が不明確/権利関係に争いがある/担保権が設定されている/土壌汚染がある など

2026年5月末時点の法務省の公表データでは、申請件数5,545件のうち帰属決定は2,762件(取下げ1,023件、却下81件、不承認85件)となっています(参考:法務省・相続土地国庫帰属制度の利用状況)。

補足:申請中の取下げ事例

取下げ1,023件のうち、実に546件は「有効活用の見込みが生じた」ことが理由です(法務省公表データより)。内訳は、自治体や国の公共事業での活用決定、隣地所有者からの引受申出、農業委員会の調整成立など——つまり、国庫帰属の申請をきっかけに、国以外の出口が見つかったケースです。

国庫帰属は「最後の手段」というイメージがありますが、申請のプロセス自体が物件の情報整理や関係者との調整を促すきっかけになり、結果として買取や隣地譲渡などの別ルートが開けることもあります。「申請したら必ず国に帰属するまで待つしかない」わけではない点は、知っておくと判断の幅が広がります。

国庫帰属の申請が可能かどうかは、事前に法務局の事前審査(予納郵券等が必要)で確認できます。また、申請前に境界を明確にする必要があるため、測量や登記の整理が必要になる場合があります。

3. 相続放棄(相続発生から3か月以内のみ)

不動産を含む被相続人の財産を一切承継しない方法です。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 相続発生を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要がある
  • 不動産だけを選んで放棄できない(預貯金などのプラス財産もすべて放棄)
  • 一度、不動産の処分行為(売買契約・解体・賃貸など)をすると単純承認とみなされ、放棄不可になる
  • 相続人が複数いる場合は、他の相続人の対応に影響が出る可能性がある

相続放棄が有効なのは「借金のほうが多い」「負動産しか財産がない」などのケースです。預貯金がある場合や、一部の財産だけ残したい場合は、相続放棄ではなく「限定承認」や「個別の売却」を検討することになります。

4. 有料引取

買取も国庫帰属も難しい場合、最後の選択肢として有料引取サービスがあります。ただし、契約内容によっては高額な費用を請求されたり、思わぬ追加費用が発生したりするリスクがあるため、後述の安全確認を必ず行ってから検討してください。

有料引取を検討する人のための安全確認チェック

有料引取サービスは、買取が難しい物件の最終手段として選択肢の一つですが、すべての業者が安全とは限りません。契約前に以下の6つの質問を必ず確認してください。

確認項目 確認すべき内容 危険な回答例
① 自社で引き取るのか 引取先が自社か、それとも他社への紹介か 「後日、引取先をご案内します」と曖昧
② 費用の総額と内訳 引取費用の総額と、何にいくらかかるかの明細 「概算〇万円」と明細なし、または後日追加請求あり
③ 支払いのタイミング 前払いか、所有権移転後の後払いか 「契約時に全額お振込みください」(前払い全額は危険信号)
④ 所有権移転の時期 いつ、誰の名義になるのか 「引き取り後、順次手続きします」と具体的な時期を明示しない
⑤ 追加費用の条件 後から費用が追加される条件が契約書に明記されているか 「状況により変動します」と曖昧な条件
⑥ 契約後の責任 所有権移転後に所有者に責任が残らないか 「一部の権利はお客様に残ります」など

注意

「買取」を装った原野商法の二次被害に要注意

国民生活センターは2018年1月、「原野商法の二次被害」として、以下のような手口に注意を呼びかけています(参考:国民生活センター・原野商法の二次被害)。

典型的な手口:
1. 「あなたの土地を買い取ります」と電話がかかる
2. 「測量すれば高く売れる」と言われ、測量費を支払う
3. 測量後「値段が付かなかった」「買取はできない」と言われ、測量費だけ搾取される
4. 別の業者からも同様の電話が続く(名簿が回っている)

防ぐ方法
- 「買取」を謳いながら、測量費・登記費・整地費など契約前に費用を求める業者は疑う
- 費用の前払いを求められたら、国民生活センター(局番なしの188)に相談する
- 契約前に必ず、自社で買い取るのか、費用の内訳は何か、支払いは前払いか後払いかを確認する

有料引取サービス自体がすべて悪質というわけではありません。買取が不可能で、隣地譲渡や国庫帰属も難しい物件については、有料引取が唯一の現実的な出口になることもあります。ただし、契約書の内容を十分に確認し、不明点は司法書士や弁護士に相談してから署名することを強く推奨します。

相談前に準備するとスムーズな資料一覧

買取査定や国庫帰属の相談に行く前に、以下の資料を用意しておくと、スムーズに査定・判断が進みます。すべて揃わなくても相談は可能ですが、情報が多いほど正確な査定額を引き出せます。

資料 入手先 優先度
固定資産税評価額が分かるもの(納税通知書・評価証明書) 市区町村役場 ★必須
登記簿謄本(登記事項証明書) 法務局(オンライン可) ★必須
公図・地積測量図 法務局 ◎あるとよい
確認済証・検査済証(建物がある場合) 自宅保管/建築当時の市区町村 ◎あるとよい
土地の案内図・写真 自分で撮影・作成 ◎あるとよい
相続関係が分かる資料(戸籍謄本・遺産分割協議書等) 市区町村役場・家庭裁判所 △相続案件のみ
抵当権・ローン関係の資料 金融機関 △債務がある場合のみ

問題別・相談先の分岐

負動産の処分手続きは、問題の種類によって相談する専門家・窓口が異なります。以下の表を参考に、自分に合った相談先を選んでください。

問題の種類 主な相談先 相談内容の例
登記・名義の問題(相続登記未了・共有名義) 司法書士、法務局 相続登記の手続き、共有持分の整理
相続放棄・限定承認 弁護士、司法書士、家庭裁判所 熟慮期間・単純承認リスクの確認
国庫帰属制度の申請 法務局(事前相談・申請受付) 申請要件・負担金・必要書類
境界・測量の問題 土地家屋調査士 筆界確認・境界確定測量
売買契約・買取査定 買取専門業者、不動産会社 査定依頼、売却条件の交渉
空き家の行政指導・管理不全指定 市区町村の空き家担当課 特定空家の指定状況、補助制度
抵当権・債務・任意売却 弁護士、司法書士、債権者 債務整理、任意売却の可能性
税金・確定申告(譲渡所得・相続税) 税理士、国税庁(電話相談センター) 譲渡所得税、相続税の申告要否
悪質業者・消費者トラブル 国民生活センター(188) 原野商法・二次被害の相談

よくある質問(FAQ)

Q1. 負動産の買取価格の相場はいくらですか?

負動産に一律の相場はありません。買取価格は、土地の立地・接道・面積・建物の有無と状態・権利関係・再販可能性・業者の再販ルートによって個別に決まります。山林と住宅地、都市部と郊外では評価が大きく異なり、「不動産の持分」がある場合もさらに複雑になります。そのため、複数社に査定を依頼して、あなたの物件固有の価格を確認することが唯一の方法です。

Q2. 一般の不動産会社に断られたけど、もう売る方法はない?

一般の仲介会社に断られた場合でも、買取専門業者なら買取できる可能性があります。仲介会社は第三者の買主を見つけるビジネスであり、住宅ローンが通りにくい物件や再建築不可の物件は一般買主が見つかりにくいため断られることがあります。一方、買取専門業者は自社で買い取り、自社の再販ルートで売却するため、仲介では難しい物件でも買取可能なケースがあります。

Q3. 買取と有料引取はどう違う?

買取は業者が物件を買い取り、所有者に代金を支払う取引です。所有者がお金を受け取れます。有料引取は業者が物件を引き取る代わりに、所有者が業者に費用を支払うサービスです。契約の名称ではなく、「誰が誰へいくら支払うか」で両者を区別してください。「買取」と謳っていても、契約書の内容によっては実質的に有料引取であるケースもあるため、注意が必要です。

Q4. 0円で譲渡するのと有料引取、どちらが得?

0円譲渡の場合、売買代金は発生しませんが、登記費用や測量費を所有者が負担するケースがあります。一方、有料引取は引取サービス自体の対価を所有者が支払います。どちらが得かは、0円譲渡にかかる諸費用と、有料引取の費用を比較して判断する必要があります。また、有料引取の場合は前述の安全確認チェックを必ず行ってください。

Q5. 国庫帰属と相続放棄はどちらを選ぶべき?

両者は制度として全く異なります。相続放棄は不動産を含む被相続人の財産すべてを放棄する制度で、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。国庫帰属は相続で取得した土地を国に帰属させる制度で、建物がある土地は対象外です。どちらを選ぶかは、被相続人の他の財産の有無・相続放棄の期限が過ぎているか・土地に建物があるかで判断します。まずは弁護士または司法書士に相談することをおすすめします。

Q6. 査定前に解体や片付けをしたほうがいい?

してはいけません。買取業者の中には、現況のままでも買取可能な業者が多く、解体や片付け費用を業者が負担するケースも珍しくありません。先に所有者が解体・片付けをすると、数十万〜数百万円の費用が先行して出ていくうえ、業者によっては「こちらで処理する予定だったので査定額に上乗せできた」ということも起こります。まずは現況のまま複数社に査定を依頼し、その後の対応は業者と条件交渉するのが正しい順番です。

Q7. 有料引取業者は信用できる?悪質な業者を見分ける方法は?

有料引取サービスすべてが悪質とは限りませんが、以下の点に該当する業者は注意が必要です。

  • 「買取」と表示しているが、契約書では所有者が費用を支払う内容になっている
  • 契約前に測量費・登記費などの前払いを求める
  • 費用の総額・内訳を明示しない
  • 所有権移転の具体的な時期を説明しない
  • 国民生活センターや消費生活センターに相談履歴がある

不明な点は契約前に司法書士や弁護士に確認することを推奨します。また、国民生活センター(局番なしの188)では、悪質業者に関する相談を受け付けています。

Q8. 相続登記がまだ終わっていないけど査定や売却は可能?

査定(価格の見積もり)を依頼すること自体は可能です。ただし、実際の売買契約や所有権移転を行うためには、相続登記(名義変更)が必要です。買取業者によっては、相続登記の手続きと並行して買取手続きを進められるケースもあります。まずは複数社に現況のまま査定を依頼し、その際に「相続登記未了の状態でも対応可能か」を確認するとよいでしょう。

なお、相続登記は2024年4月から義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象となる可能性があります(参考:法務省・相続登記の申請義務化について)。

Q9. 空き家を放置すると固定資産税が6倍になるって本当?

条件つきで正しい情報です。空家等対策の推進に関する特別措置法の改正(2023年12月施行)により、「管理不全空家等」に指定され、自治体から勧告を受けると、住宅用地の特例(固定資産税の軽減措置)が解除され、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。ただし、以下の点に注意してください。

  • 空き家になったら自動的に6倍になるわけではない(管理不全空家の「指定→助言・指導→勧告」の段階を経る)
  • 勧告前の「助言・指導」の段階では、住宅用地の軽減特例は解除されない
  • 「特定空家等」(倒壊の恐れ・衛生上有害等)と「管理不全空家等」(放置すれば特定空家になる恐れ)は指定の段階が異なり、課税への影響も変わる
  • 6倍はあくまで最大値であり、実際の税額は自治体の評価額や税率によって異なる

空き家を放置するリスクの一つとして理解しておき、早期に対処する動機にしてください。

Q10. 買取査定で業者に何を聞けばいい?

買取査定の際は、以下の質問をすると比較判断がしやすくなります。

  1. 「御社自社で買い取りますか、それとも他社への紹介ですか?」
  2. 「買取価格はいくらで、最終的に手元に残る金額はいくらですか?」
  3. 「解体・残置物撤去・測量の費用は誰が負担しますか?」
  4. 「所有権移転(登記)までにどのくらいの期間がかかりますか?」
  5. 「契約後に追加で費用が発生する条件はありますか?」
  6. 「契約不適合責任(瑕疵担保責任)は免責ですか、それとも一定期間の保証がありますか?」

これらの質問への回答が明確で、書面で示してくれる業者ほど信頼性が高いと言えます。

まとめ——「負動産でも買取は可能」がゴールではない

この記事では、負動産の買取可能性と、買取以外の出口も含めた処分方法の全体像を整理しました。最後に、ここまでの内容を「あなたの状態別・次の行動」としてまとめます。

あなたの状況 最初にやること 相談先の候補
物件の状態が分からない(登記・接道・権利) 登記簿・固定資産税通知書を確認し、現況を写真に撮る 法務局、市区町村役場
買取の可能性を確認したい 現況のまま複数社に査定を依頼する 買取専門業者(3〜5社)
相続放棄を検討中 まず弁護士・司法書士に相談。処分行為は一切しない 弁護士、司法書士
買取不可・国庫帰属を検討 建物の有無・境界の確認をする 法務局、土地家屋調査士
空き家の行政指導が来ている 市区町村の空き家担当課へ現状を確認 市区町村役場
悪質業者から連絡が来ている 契約せず、国民生活センター(188)に相談 国民生活センター

負動産の処分で最も重要なのは、「代金を受け取れるか」だけで判断せず、最終手取り・費用負担・所有権移転後の責任まで含めて比較することです。買取が可能なら複数社で条件を比較し、買取が難しいなら国庫帰属・低額譲渡・相続放棄・有料引取の中から物件と状況に合った出口を選んでください。

どの選択肢を選ぶにしても、最初の一歩は「情報を整え、複数の選択肢を比較する」ことです。この記事が、その一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

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