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再建築不可物件でも、前面道路が建築基準法42条2項道路に該当し、指定された後退線までセットバックすれば、再建築可能になることがあります。ただし、前面道路が建築基準法上の道路ではない法定外通路の場合や、接道長が2m未満の場合、後退後の敷地で希望する建物が建てられないケースでは、セットバックだけでは再建築できません。
この記事で分かること:
- セットバックで再建築可能になる4つの条件
- セットバックしても解決しない5つのケース
- 道路幅員4mと接道長2mの違い(間違えやすい最重要ポイント)
- セットバック工事の前に必ず確認すべき手順と費用の目安
- 工事してから売るか、現況のまま売るかの判断軸
あなたの土地が「セットバックで解決するのか」「別の方法が必要なのか」を、この記事で順に確認してください。工事を始める前に役所と建築士に相談する順序まで示します。
この記事を書いた人
訳あり不動産 買取相談センター 編集部
共有持分・再建築不可・空き家・相続不動産など、売却時に判断が難しい不動産情報を調査・整理する編集チームです。公式情報や公開データをもとに、相談先選びで迷いやすいポイントを中立的にまとめています。
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セットバックとは「道路幅員不足」を解消する方法
セットバックは、建物を建てるときに敷地を道路側から一定幅後退させることを指します。建築基準法では、都市計画区域内の土地に建物を建てる場合、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません(建築基準法第43条第1項)。
ところが、日本の市街地には幅員4m未満の道路が数多く存在します。こうした既存の狭い道路を4m幅に広げるために、沿道の土地所有者が建物を建て替える際に敷地を後退する制度が「セットバック」です。
セットバックが必要になるのは前面道路が42条2項道路の場合
セットバックの対象になる道路は、建築基準法第42条第2項(通称:2項道路)に該当する道路です。2項道路とは、建築基準法の施行時点(一般的には昭和25年〈1950年〉)またはその後の特定行政庁の指定時点で、すでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものをいいます。
2項道路に面する敷地に建物を建築する場合、原則として道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その線より内側に建築物を配置する必要があります。この後退こそがセットバックです。
「要セットバック」と「再建築不可」はイコールではない
ここが最も誤解されやすいポイントです。「セットバックが必要と言われた=再建築不可」ではありません。2項道路に面しているだけでは、まだ「要セットバック」の状態であり、正しく後退して建築すれば建て替えは可能です。
「再建築不可」とされる土地の多くは、以下の4つの原因のいずれかです。
- 道路幅員不足(2項道路かどうかを含む)
- 接道長不足(道路に接している長さが2m未満)
- 接する道が建築基準法上の道路ではない(法定外通路・非道路)
- 接道以外の問題(違法建築・既存不適格等)
セットバックが直接的に解決するのは、このうち「道路幅員不足」の問題だけです。それ以外の原因は、セットバックとは別の方法(43条2項認定・許可、隣地取得、敷地再設定など)で対応する必要があります。
セットバックで再建築可能になる4つの条件(診断フロー)
セットバックによって再建築が可能になるかどうかは、次の4つの条件をすべて満たすかどうかで決まります。1つでも満たさなければ、セットバックだけでは再建築できません。自分の土地がどの条件に当てはまるか、順に確認してください。
【条件1】前面道路が42条2項道路(建築基準法上の道路)であること
セットバックの前提は、前面道路が建築基準法上の道路(42条2項道路)であることです。単に「幅が狭い道」というだけでは足りません。前面の道が以下のいずれかに該当する場合、セットバックしても再建築できるとは限りません。
- 法定外通路(建築基準法上の道路として指定されていない道)
- 単なる私道(位置指定を受けていない私有地内の通路)
- 農道・里道などの公道だが建築基準法上の道路指定がないもの
前面道路が42条2項道路かどうかは、お住まいの自治体の建築指導課で確認できます。多くの自治体は「指定道路図」や「道路台帳」を公開しており、インターネットで閲覧できる場合もあります。ただし、全国の自治体でオンライン公開が進んでいるわけではなく、2023年の国土交通省調査では、調査対象451特定行政庁のうちインターネットで一部道路情報を公開していたのは約半数の215行政庁にとどまります。オンライン地図に表示がなくても、2項道路でないとは断定できません。
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【条件2】敷地が道路に2m以上接していること
建築基準法第43条第1項では、敷地は建築基準法上の道路に2m以上接する必要があります。この「接道長2m」の要件は、セットバックによって改善できるものではありませんので注意が必要です。
セットバックで後退するのは「敷地の奥行き方向」であり、道路に面している「間口(接道長)」は変わりません。もともと接道長が1.5mしかない土地は、セットバック後も1.5mのままです。接道長が2m未満の場合、セットバックとは別に、43条2項の認定・許可や隣地の買い増しといった方法を検討する必要があります。
【条件3】後退線(道路中心線から2m)が確定できること
2項道路の後退線は、指定時の道路中心線から水平距離2mの位置に設定されます。この中心線の位置は、現地のアスファルトの中心ではなく、指定時点の道路実況に基づいて自治体が判断します。
後退線が確定できない主なケース:
- 道路の反対側が川・崖・線路敷等で、中心線を基準にできない(一方後退となる)
- 42条3項道路(特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定した緩和道路。中心線から2m未満1.35m以上の範囲で後退距離が設定される)の指定を受けている
- 6m指定区域など、幅員基準が異なる地域条例の適用を受けている
- 過去の道路資料が残っておらず、中心線の位置を行政が判断できない
後退線は現地測量だけでは決まりません。自治体の建築指導課に道路中心線の相談をし、行政が保管する過去資料(航空写真・地図・指定調書など)に基づいて確定する必要があります。渋谷区など一部の自治体では、道路中心線に関する事前相談窓口を設置しています。
【条件4】後退後に希望する建物が建つ敷地が残ること
後退線が確定しても、後退後の敷地に希望する建物が建つとは限りません。以下の条件を満たすかどうかを建築士に確認する必要があります。
- 後退後の敷地面積が、用途地域の最低敷地面積を満たしているか
- 建ぺい率・容積率の制限内で希望する延べ床面積を確保できるか
- 駐車場・通路・隣地との離隔距離を確保したうえで建物が配置できるか
- 斜線制限・日影規制など他の建築規制に適合するか
「法的に建築できる」ことと、「希望する規模・間取りの家が建つ」ことは別です。建築確認が下りても、リビングや駐車場が取れないサイズであれば、建て替えの目的を達せられません。後退面積だけで判断せず、建築士に建築可能プランを作ってもらうところまで進めてください。
具体例:後退後に希望建物が入らなかったケース
築40年の古家を解体し、2階建ての住宅に建て替えようとしたAさん。役所で道路中心線を確認し、幅4m未満の2項道路に面していることが分かりました。セットバック(片側1.2m後退)が必要で、後退後の有効敷地は約40㎡。
建ぺい率60%・容積率200%の地域だったため、建築基準法上の最大延べ床面積は80㎡で、建築確認自体は取得できました。ところが、駐車場1台分(約15㎡)と通路を確保すると、実際の居住スペースは50㎡程度に。3LDKの希望に対して2DKが限界で、結局建て替えを断念し、現況のまま買取業者に売却しました。
「法的に建てられる」と「希望する家が建つ」は別問題であり、建築士のプラン作成は工事判断の前に必ず入れるべき工程です。
4つの条件の診断まとめ
| 条件 | 確認内容 | 確認先 | 満たさない場合の次の一手 |
|---|---|---|---|
| 条件1:道路種別 | 前面道路が42条2項道路か、法定外通路か | 自治体建築指導課(指定道路図) | 43条2項認定・許可の検討へ |
| 条件2:接道長 | 道路に接している長さが2m以上か | 測量図・公図・現地確認 | 隣地買い増し・43条2項許可の検討へ |
| 条件3:後退線 | 道路中心線から2mの位置が確定できるか | 自治体建築指導課(道路中心線相談) | 一方後退の確認・行政協議を継続 |
| 条件4:残地条件 | 後退後に希望建物が建つ敷地が残るか | 建築士(建築可能プラン作成) | 現況売却の検討へ |
セットバックしても解決しない5つのケース
4つの条件のうち1つでも満たさない場合、セットバックでは再建築できません。特に多いのが以下の5つのケースです。
ケース1:前面が法定外通路(建築基準法上の道路ではない)
前面道路が2項道路ではなく単なる通路の場合、自主的に土地を後退させても再建築可能にはなりません。このケースでは、43条2項の認定・許可を行政に相談する必要があります。認定・許可は自治体の審査が必要で、申請すれば必ず取得できるものではありません。
ケース2:接道長が2m未満
セットバックで間口(接道長)は広がりません。もともと接道長が1.5mしかない土地は、後退後も1.5mのままです。接道長不足は、隣地の買い増し、敷地の再設定、または43条2項の認定・許可で対応します。
ケース3:反対側が川・崖・線路等で後退線が決まらない
道路の反対側が川や崖、線路敷などの場合、道路中心線を基準にした両側後退ができません。この場合は「一方後退」として、2項道路側のみの後退距離が変わることがあります(具体的な後退距離は自治体の判断によります)。
ケース4:後退後の敷地が建築基準法上の最低敷地面積を満たさない
多くの自治体では、用途地域ごとに最低敷地面積を条例で定めています。後退して敷地が狭くなりすぎると、建築基準法上の最低敷地面積を下回り、そもそも建築確認が下りないことがあります。
ケース5:擁壁・構造物の撤去・移設が必要で工事が高額になる
後退線付近に建物・塀・門・擁壁・樹木がある場合、これらを撤去しなければ建築確認が取得できません。水道・ガス・電気メーターの移設が伴うと数百万円単位の工事費になることもあります。工事費が高額で建築後の資産価値に見合わない場合、経済的に成立しません。
道路幅員4mと接道長2mは別の要件|間違えやすいポイント
この2つはセットバックの理解で最も誤解されやすいポイントです。多くの相談で「幅員が狭いから後退すればいいんでしょ」と単純化して考えている人がいますが、道路幅員と接道長は全く別の要件です。
| 道路幅員(道路の幅) | 接道長(敷地が道路に面する長さ) | |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 建築基準法第42条(道路の定義) | 建築基準法第43条第1項(接道義務) |
| 必要な数値 | 原則4m以上(6m以上必要な地域あり) | 原則2m以上 |
| セットバックで改善するか | 改善する(後退で道路幅を実質的に広げる) | 改善しない(間口は変わらない) |
| 確認方法 | 自治体の指定道路図・道路台帳 | 測量図・公図・現地計測 |
現場でよくある誤解:幅員だけで判断して失敗したケース
「前面道路の幅が2.8mしかないから、セットバックが必要だ」と言われたBさん。測量もせずに「後退すれば建て替えできる」と思い込み、古家を解体。更地にしてから建築士に相談したところ、前面道路は建築基準法上の道路ではなく、単なる法定外通路だったことが判明。
解体後に「再建築不可」が確定し、建築確認は下りず、売却も買主が見つからない状態に。結局、現況買取専門の業者に土地だけを買い取ってもらったが、解体費200万円を差し引かれた手取りは当初の想定より大幅に低くなった。
教訓:幅員の数値だけで判断せず、まず自治体で道路種別を確認すること。「幅が狭い=2項道路」ではない。
セットバックの費用|項目と高額化するケース
セットバックにかかる費用は、土地の条件によって大きく変わります。全国一律の相場は存在しないため、「40万〜130万円」といった数字をそのまま見積もりとして受け取らないでください。ここでは費用項目と高額化する条件を整理します。
主な費用項目
| 費用項目 | 内容 | 主な変動要因 |
|---|---|---|
| 測量費 | 現況測量・境界確定測量 | 敷地の形状・面積・隣地数・境界標の有無 |
| 道路中心線協議資料作成 | 行政へ提出する後退線の資料作成 | 過去資料の有無・行政協議の回数 |
| 分筆・登記費用 | 後退部分の分筆登記・地積更正登記 | 土地家屋調査士報酬+登録免許税 |
| 構造物撤去費 | 塀・門・擁壁・樹木の撤去 | 撤去物の規模・種類・廃棄物処理 |
| 設備移設費 | 水道・ガス・電気メーター等の移設 | 埋設配管の深さ・移設距離・各社調整 |
| 舗装・側溝工事費 | 後退部分の舗装・排水処理 | 舗装面積・勾配・排水先の有無 |
| 建築設計・確認申請費 | 建築プラン作成・確認申請 | 建物規模・構造・設計事務所報酬 |
費用が高額になりやすい条件
- 後退線付近にコンクリート擁壁がある(撤去+再施工で数十万〜百万円超)
- 水道・ガス・電気のメーターや配管が後退部分にある(各社調整と移設工事が必要)
- 隣地との境界が確定していない(測量・境界立会い・協議に追加費用と時間がかかる)
- 後退部分に樹木や造園設備がある(伐採・抜根・処分費が発生)
- 過去の建築確認や道路資料が残っていない(行政協議のための調査に費用と時間がかかる)
自治体の助成制度を確認する順序
セットバック工事には自治体の助成制度が利用できる場合があります。横浜市の「狭あい道路拡幅整備事業」、大阪市の「狭あい道路拡幅促進整備事業」などが代表例ですが、助成の対象となる道路・区域・工事項目・申請時期・助成率は自治体によって異なります。
助成制度を利用する場合の注意点:
注意
着工前に申請しないと助成対象外になる可能性があります。
多くの自治体では、着工後に助成を申請しても対象外となります。工事を始める前に、必ず自治体の狭あい道路担当窓口で対象道路かどうか、申請期限、助成範囲を確認してください。測量や境界確認の段階から申請が必要な制度もあります。
助成制度の確認は、自治体の建築指導課または道路管理課に電話または窓口で問い合わせます。その際、地番と前面道路の名称を伝えると、対象道路かどうかを確認できます。
セットバック部分の所有権・固定資産税・相続税評価はどうなる
セットバックした部分の扱いについて、誤解されやすい点を整理します。
所有権は原則として残る(寄附は任意)
セットバックは「道路境界線をみなす」制度であり、所有権を自治体に移す義務はありません。後退した土地の登記上の所有者は、原則として従来どおりあなたのままです。「セットバック=行政に明け渡す(所有権を移す)」と説明する記事もありますが、これは正確ではありません。後退部分の所有権を自治体に移す「寄附」はあくまで任意であり、強制ではありません。
ただし、自治体によっては舗装・管理を自治体が行う条件として「無償使用」や「道路の寄附」を求める場合があります。寄附をする場合は、分筆登記と所有権移転登記が必要になり、土地家屋調査士・司法書士への依頼費用(十数万〜数十万円)が別途かかります。
固定資産税の非課税と申告手続き
セットバック部分は、一定の条件を満たせば固定資産税・都市計画税が非課税になる場合があります(地方税法第348条第2項第5号)。非課税の条件は以下のとおりです。
- 不特定多数の人の通行に供されていること
- 通行を妨げる工作物(車止め・ゲート等)が設置されていないこと
- 客観的に道路として認められる形態(舗装等)であること
注意
固定資産税の非課税は自動的に適用されません。
「セットバックすれば非課税になる」とだけ説明する記事が多いのですが、実際には所有者が自治体の税務課に非課税申告書を提出する必要があります。申告をしなければ課税されたままになります。非課税の適用は申告が認められた翌年度からとなるため、早めに手続きしましょう。非課税の可否や必要書類は、お住まいの自治体の税務課に確認してください。
相続税評価
後退部分が事実上道路として機能している場合、固定資産税評価と同様に相続税評価にも影響を与える可能性があります。ただし、具体的な評価方法は個別事情により異なるため、相続や贈与が発生する前に税理士に確認することをおすすめします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所有権 | 原則として所有者に残る(寄附は任意) |
| 管理責任 | 自治体によって異なる(舗装・側溝清掃等の分担を確認) |
| 固定資産税(非課税) | 条件を満たせば非課税。ただし自治体への申告が必要 |
| 都市計画税 | 固定資産税と同様、条件を満たせば非課税対象 |
| 寄附(所有権移転) | 任意。自治体が受け入れ可能か要確認。登記費用が別途発生 |
| 相続税評価 | 後退部分は道路評価となる可能性。個別判断のため税理士に要確認 |
工事前に確認すべきこと|後悔しないための時系列
セットバック工事を始める前に、以下の順序で確認を進めてください。この順番を守らないと、工事費をかけたのに建築できない、助成を受けられないといった失敗につながります。
①自治体建築指導課で道路種別と後退線を確認
最初にやることは、前面道路の法的な位置づけの確認です。自治体の建築指導課に電話または窓口で問い合わせ、地番を伝えて指定道路図や道路台帳を確認します。42条2項道路に該当する場合、道路中心線の位置についても行政の見解を聞いておきます。この時点で「法定外通路」と判明すれば、セットバックではなく43条2項の検討に切り替えます。
②建築士に建築可能プランを依頼
道路種別とおおまかな後退線の目安が分かったら、建築士に相談します。建築士は後退後の有効敷地で希望する建物が建つかどうか、建ぺい率・容積率・斜線制限・最低敷地面積などの条件を確認し、建築可能プランを作成します。
③土地家屋調査士に測量・境界を依頼
建築プランで「建てられそう」という見通しが立ったら、土地家屋調査士に依頼して正確な測量と境界確認を行います。後退線に合わせた分筆登記が必要になる場合も、この段階で進めます。
④現況のまま査定を取る(工事判断の前に)
工事費の見積もりを取る前に、いったん「現況のまま」の査定を取得してください。このステップが最も抜け落ちやすいポイントです。現況査定の金額と、工事後に想定される売却価格を比較し、工事費を回収できるかどうかを判断します。
ポイント
工事前に現況査定を取る意味
セットバック工事をしてから売却する場合、「工事費+α」が価格に上乗せされるとは限りません。買主の立場から見ると、セットバック済みの土地は買いやすいというメリットはありますが、工事費全額を売却価格に転嫁できる保証はありません。
例えば、セットバック工事に100万円かけたとしても、売却価格に100万円上乗せできるとは限らず、工事費の半分程度しか回収できないケースも珍しくありません。一方、現況のまま買取業者に売却する場合、買取業者側が測量・行政協議・工事の手間と費用を負担する条件で査定を出すことがあります。
工事判断の前に、必ず「現況のままの査定」と「工事後の想定売却額」の両方を入手して、最終的な手取り額で比較してください。
現況査定を電話で依頼するときは、以下の情報を伝えると査定がスムーズに進みます。
- 所在地(地番)と土地面積
- 前面道路の幅員(分かれば)と「セットバックが必要」と言われていること
- 現在建物の有無(古家あり/空き家/更地)
- 建築確認や測量図の有無
なお、工事の助成制度を利用する場合は、この時点で自治体の窓口に事前申請を行います。着工後の申請は対象外になるため、順序を厳守してください。
セットバック工事をするか、現況のまま売るか|4つの選択肢比較
セットバックが必要な土地の所有者には、大きく4つの選択肢があります。それぞれの特徴を比較し、自分の状況に合ったものを選んでください。
| 選択肢 | 価格の見通し | 期間 | 先行費用 | リスク |
|---|---|---|---|---|
| 1. セットバックして建て替える | 建築利用価値を得る | 長期(行政協議→測量→設計→工事) | 大(測量・撤去・設計・建築工事) | 工事前調査不足・希望建物が入らない |
| 2. セットバック後に仲介売却 | 買主層が広がるが工事費全額回収は不確実 | 中〜長期(工事+販売期間) | 中(測量・撤去・登記) | 先行費用回収できない・販売長期化 |
| 3. 現況のまま仲介売却 | 買主が調査・工事リスクを負う分、価格調整される | 長期(買主探しに時間) | なし | 買主が見つかりにくい・契約後の認識違い |
| 4. 現況のまま買取業者に売却 | 仲介より低くなるが手取りで有利な場合あり | 短期〜中期 | なし(業者負担条件あり) | 業者間の査定差・契約条件の見落とし |
このうち、現況のまま買取業者に売却する選択肢(選択肢4)は、工事費の先行負担が不要で、短期間で現金化できるというメリットがあります。ただし、買取業者によって査定額や対応範囲(測量・行政協議・登記を業者が負担するかどうか)が異なるため、複数社を比較することが重要です。
現況売却が現実的なのは、以下のようなケースです。
- 工事費(測量・撤去・移設・登記)を先行して支払う資金がない
- 早期に現金化する必要がある(相続税の納付・生活資金など)
- 後退後の敷地が小さく、建て替えても住みたい家が建たない
- 道路が法定外通路で、43条2項の取得見通しが立たない
- 古家が老朽化しており、解体費用も含めて売却したい
ただし、買取業者によって査定額・対応範囲・スピードは大きく異なります。再建築不可物件の買取実績が豊富な業者かどうか、測量や行政協議の費用を業者が負担する条件か、秘密保持や契約不適合責任の範囲はどうなっているか——1社だけで決めると相場観がないまま契約することになりかねません。
持分売却が現実的なのは、共有者と話がつかず、自分だけでも先に整理したい人です。ただし共有持分の査定額は、持分割合・占有の有無・共有者との関係・登記の状態によって業者ごとに判断が分かれ、同じ物件でも提示額に差が出ます。1社だけで決めると相場観がないまま契約することになるため、共有持分の取り扱いに慣れた複数社で条件を比べるところから始めるのが安全です。接道・セットバック問題に対応できる複数の買取業者で条件を比べるところから始めるのが安全です。
セットバックと43条2項認定・許可の違い
セットバックと混同されやすいのが「43条2項認定・許可」です。両者は以下のように使い分けます。
| セットバック(42条2項) | 43条2項認定(1号) | 43条2項許可(2号) | |
|---|---|---|---|
| 対象 | 2項道路(幅員4m未満の建築基準法上の道路) | 幅員4m以上の道路に通じている道(農道等) | 非道路全般 |
| 手段 | 道路中心線から2m後退 | 認定申請(建築審査会は不要) | 許可申請(建築審査会の同意が必要) |
| 審査 | 行政確認が必要(後退線の確定) | 自治体の個別審査 | 自治体+建築審査会の個別審査 |
| 建築可能規模 | 通常の建築確認 | 延べ面積500㎡以内(東京都基準) | 延べ面積500㎡以内 |
| 確実性 | 条件を満たせば建築確認が取得可能 | 審査基準を満たせば認定可能性あり | 審査基準を満たしても不許可の可能性あり |
前面道路が42条2項道路ではなく法定外通路の場合、セットバックではなく43条2項の認定・許可が検討対象になります。ただし、認定・許可は申請すれば必ず取得できるわけではなく、自治体の審査基準と個別事情によります。
また、2025年の建築基準法改正(4号特例の縮小)は、大規模リフォーム・大規模修繕・模様替えに建築確認申請が必要になったという改正であり、セットバックのルールや43条2項の制度を新設・変更するものではありません。誤って「2025年改正でセットバック制度が変わった」と説明する記事があるため、正しい理解を持っておきましょう。
よくある質問(FAQ)
セットバックすれば必ず再建築できるようになるのか
いいえ、必ず再建築できるとは限りません。セットバックで再建築可能になるのは、前面道路が42条2項道路であり、接道長2m以上を満たし、後退線が確定し、後退後の敷地で希望する建物が建てられる場合に限られます。前面道路が法定外通路の場合や接道長が2m未満の場合は、セットバックだけでは再建築できません。
前面道路が42条2項道路かどうかはどこで確認できるか
お住まいの自治体の建築指導課で確認できます。多くの自治体は「指定道路図」や「道路台帳」を公開しており、インターネットで閲覧できる場合もあります。ただし、全国の自治体の約半数はオンライン公開に対応しておらず、窓口での確認が必要になることもあります。地番を伝えて問い合わせると、前面道路の法的な位置づけを調べてもらえます。
セットバックすると土地はどれくらい減るのか
42条2項道路に面している場合、原則として道路中心線から水平距離2mまで後退します。道路の幅員が3mであれば、片側あたりの後退距離は約0.5m(道路中心線までは1.5m、そこから2m後退すると道路境界まで0.5m不足のため)となります。ただし、反対側が川・崖等の場合は一方後退となり、後退距離が変わることがあります。正確な後退距離は自治体の建築指導課に確認してください。
セットバックにかかる費用の目安はいくらか
全国一律の相場はなく、土地の条件によって大きく異なります。主な費用項目は測量費、分筆登記費、塀や擁壁の撤去費、設備移設費、舗装費などです。擁壁の撤去や水道・ガス・電気の移設が必要になると、数十万〜百万円単位で費用が増えることがあります。まずは土地家屋調査士と建築士に現地調査を依頼し、実際の見積もりを取ることをおすすめします。
セットバック部分の固定資産税はどうなるか
一定の条件(不特定多数の通行に供されている、通行を妨げる工作物がない等)を満たせば、固定資産税・都市計画税が非課税になる場合があります。ただし、非課税は自動的に適用されず、所有者が自治体の税務課に非課税申告書を提出する必要があります。申告をしないと課税されたままになりますので、早めに手続きしましょう。
セットバックせずに売却することはできるのか
できます。現況のまま仲介売却する方法と、買取業者に直接売却する方法があります。現況のままの売却は、買主がセットバックの手間と費用を負担することになるため、一般の買主が見つかりにくいという課題があります。一方、再建築不可物件の買取に特化した業者であれば、現況のまま買い取ってもらえる場合が多く、測量や行政協議の費用を業者が負担する条件で査定を出すこともあります。複数社で比較することをおすすめします。
セットバックと43条2項認定・許可はどう違うのか
セットバックは、前面道路が建築基準法42条2項道路の場合に、道路中心線から2m後退することで再建築可能にする方法です。一方、43条2項認定・許可は、前面道路が建築基準法上の道路ではない場合(法定外通路・農道など)に、特定の条件を満たせば建築を認める制度です。セットバックで解決しないケース(法定外通路・接道長不足)では、43条2項の検討が必要になります。
まとめ|最初にやるべきこと
「セットバックすれば再建築できる」という言葉をそのまま信じて工事を始めるのは危険です。セットバックで再建築可能になるかどうかは、以下の4つの条件をすべて満たすかどうかで決まります。
- 前面道路が建築基準法上の道路(42条2項道路)であること
- 敷地が道路に2m以上接していること
- 後退線(道路中心線から2m)が確定できること
- 後退後に希望する建物が建つ敷地が残ること
このうち1つでも満たさなければ、セットバックだけでは再建築できません。まずは自治体の建築指導課で前面道路の種別を確認することから始めてください。
また、工事費をかける前に、現況のままの査定を取得することを忘れないでください。工事費を回収できる見込みがない場合は、現況のまま買取業者に売却する方が、結果的に手取りが有利になることがあります。複数の買取業者で条件を比較し、自分にとって最適な選択肢を選んでください。
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