広告 共有持分

私道の共有持分で起こる5つのトラブルと対処法|通行権・建て替え・掘削・駐車・固定資産税

私道の共有持分を持っていると、「通行を拒否された」「建て替えたいのに同意が得られない」「掘削工事が進められない」「無断駐車で困っている」「固定資産税の負担が不公平」といったトラブルに見舞われることがあります。

私道は複数の所有者で共有されているケースが多く、それぞれの権利や義務が複雑に絡み合うため、一般の共有持分とは異なる注意点があります。

この記事では、私道の共有持分で起こりうる5つの代表的なトラブルと、それぞれの法的な根拠・現実的な対処法を整理します。

まずは、自分がどのトラブルに当てはまるか、または今後直面しそうかを確認してください。

  • ☐ 私道の通行で他の共有者ともめている
  • ☐ 家の建て替え・再建築で私道の扱いに不安がある
  • ☐ 水道管・ガス管を通す掘削工事の同意が取れない
  • ☐ 私道に無断駐車されて困っている
  • ☐ 私道の固定資産税や維持費の負担に不公平感がある

当てはまる項目があるなら、該当するセクションを重点的に読んでみてください。

この記事を書いた人

訳あり不動産 買取相談センター 編集部
共有持分・再建築不可・空き家・相続不動産など、売却時に判断が難しい不動産情報を調査・整理する編集チームです。公式情報や公開データをもとに、相談先選びで迷いやすいポイントを中立的にまとめています。

私道の共有持分は、持分割合や共有者数、私道の法的位置づけによって、売却のしやすさや価格が大きく変わります。複数の専門業者で査定を比較すると、自分の持分にいくらの価値があるのか、どのような進め方が現実的かがわかります。

PR|本コンテンツには広告リンクを含みます。掲載内容は各社の公式サイト等で確認できる情報をもとに整理しています。

共有持分の売却で迷ったら

目次

共有持分に強い買取業者を比較

共有持分は、一般的な不動産よりも権利関係や共有者との調整が問題になりやすい分野です。 高く・早く・安全に売却を進めるには、共有持分や訳あり不動産の買取に慣れた専門業者を複数比較することが大切です。

No.1
全国対応

ワケガイ

株式会社ネクスウィル

共有持分を含む訳あり不動産を、全国対応の専門会社に相談したい人向け

  • スタッフ全員が宅地建物取引士
  • 士業連携あり
  • 契約不適合責任の免責相談可
共有持分の無料査定へ
No.2
スピード重視

ラクウル

株式会社ネクサスプロパティマネジメント

スピード感を重視して、現況のまま早めに整理したい人向け

  • AI査定あり
  • 自社直接買取
  • 弁護士・司法書士連携
共有持分の無料査定へ
No.3
事故物件にも強い

成仏不動産

マークスライフ株式会社

共有持分に加えて、事故物件や相続・残置物問題もある人向け

  • 事故物件特化
  • 特殊清掃・遺品整理対応
  • 相続・税務相談も視野
共有持分の無料査定へ
業者名 対応エリア 共有持分との相性 スピード 費用 特徴 相談先
No.1 ワケガイ 株式会社ネクスウィル 全国 共有持分・再建築不可・空き家など幅広い訳あり不動産に対応 最短3日で現金化 査定無料・仲介手数料不要
  • スタッフ全員が宅地建物取引士
  • 士業連携あり
  • 契約不適合責任の免責相談可
公式サイト
No.2 ラクウル 株式会社ネクサスプロパティマネジメント 全国 共有持分・事故物件・再建築不可など幅広い難案件に対応 最短即日 査定・現地調査無料
  • AI査定あり
  • 自社直接買取
  • 弁護士・司法書士連携
公式サイト
No.3 成仏不動産 マークスライフ株式会社 全国 事故物件・孤独死・ゴミ屋敷など心理的負担の大きい物件に強い 最短即日入金 査定無料・買取後の売主責任なしを訴求
  • 事故物件特化
  • 特殊清掃・遺品整理対応
  • 相続・税務相談も視野
公式サイト
No.4 訳あり物件買取プロ 株式会社ブリリアント 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県 1都3県の借地権・底地・再建築不可・共有持分などに対応 最短7日実績あり 査定・出張費無料
  • 1都3県特化
  • 借地権・底地に強い
  • 直接買取対応
公式サイト
No.5 借地権相談所 株式会社ハウスクル 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 借地権・底地・地主トラブルなど権利関係の複雑な案件に強い スピーディーに売買可能 相談・出張・調査無料
  • 借地権専門
  • 地主交渉サポート
  • 士業連携あり
公式サイト

※ 買取価格や対応可否は、物件の所在地、持分割合、共有者との関係、登記状況、残置物の有無などで変わります。 共有持分の売却では、1社だけで決めず、複数社の査定条件を比較することをおすすめします。

掲載順は当サイト編集部の評価基準(対応範囲・公開情報の充実度・スピード等)によるものです。

私道の共有持分とは?トラブル理解の前に押さえたい基礎知識

私道とは、個人や法人が所有する道路のことです。国や自治体が管理する公道とは異なり、所有権を持つ人が維持管理の責任を負い、通行や利用についても所有者の判断が優先されます。

私道の共有持分には、主に「共同所有型」「相互持合型(分離型)」の2つの形態があります。

形態 内容 特徴
共同所有型 1つの私道を複数人が共有持分で所有 全員で1つの私道を共有。変更行為には全員の同意が必要。管理は持分の過半数で決定
相互持合型(分離型) 私道を分筆し、各区画を各所有者が単独で所有 登記上は単独所有。他人の部分を通るには通行地役権の設定が必要

多くのトラブルが発生するのは、主に共同所有型の私道です。1つの道を複数人で所有しているため、使い方や管理の意見が対立しやすくなります。自分の私道がどちらのタイプかは、法務局で取得できる登記事項証明書で確認できます。

また、私道が建築基準法上の道路(位置指定道路やみなし道路など)に該当するかどうかも、トラブルの内容や解決方法に大きく影響します。この点は各トラブルの中で詳しく説明します。

【トラブル1】私道の通行が妨害される|通行権のトラブル

私道の共有持分を持っていれば、基本的には他の共有者の許可を得ずに自由に通行できます。共有持分は所有権の一部ですから、自らの土地を通るのに他人の許可是認は不要というのが原則です。

しかし、実際には「私道の前の住人に『通るな』と言われた」「車で通ろうとしたら車止めを置かれた」といった相談は少なくありません。

私道持分があるなら通行は原則として自由

共同所有型の私道の場合、あなたは私道の一部所有者です。民法上の共有持分権に基づき、他の共有者の同意なく通行する権利があります。通行を物理的に妨害された場合は、妨害排除請求や損害賠償請求の対象になります。

また、私道が建築基準法上の道路に指定されている場合、その道路は公共性が高いとみなされるため、共有者であっても他者の通行を妨害することは原則として認められません。「この私道は建築基準法上の道路なのか」は、お住まいの自治体の「指定道路図」や道路管理課で確認できます。

私道持分がない場合の通行権

もし私道の持分を持っていない場合でも、以下のいずれかの権利があれば通行が認められる可能性があります。自分がどのケースに該当するか確認してみてください。

権利の種類 根拠 特徴
囲繞地通行権 民法210条 公道に出られない袋地の所有者が、囲む土地を通行できる権利。承諾不要・通行料不要
通行地役権 民法280条 契約で設定する通行権。登記すれば第三者にも主張可能。通行料の有無は契約次第
時効取得 民法163条・283条 20年間(善意無過失なら10年)通行し続けると、通行地役権を時効取得できる可能性

ただし、私道持分がない場合の通行権は、あくまで「最低限の公道へのアクセス」を保障するものです。車両通行が認められるかどうかは事案によって異なり、最高裁判例(平成9年12月18日)では持分のない私道での車両通行を否定したケースもあります。

【トラブル2】建て替え・再建築ができない!私道の接道問題

家を建て替えようと思ったら、私道の関係で建築確認が下りない——そんなケースは意外と多いです。

建築基準法では、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります(接道義務・建築基準法43条)。この「道路」に私道が該当するかどうかが、建て替えの可否を左右します。

私道持分があれば建て替えは可能なケースが多い

私道が建築基準法上の道路(位置指定道路・みなし道路など)に該当していれば、私道持分があることで接道義務を満たしているとみなされるため、建て替えは基本的に可能です。

さらに、私道持分があれば、建築確認申請の際に私道の所有者から通行や掘削の承諾書を取得する手間が省けることも多いため、手続きがスムーズに進むメリットもあります。

再建築不可になる条件|あなたのケースは?

以下のいずれかに当てはまる場合、私道に面していても再建築ができなくなる可能性があります。

  • 私道の幅員が4m未満で、セットバック(道路中心から2m後退)しても十分な接道面積を確保できない
  • 私道が建築基準法上の道路として認定されていない(私道ではあるが「道路」ではない)
  • 私道が袋路(行き止まり)で延長制限(概ね35m超)を超えている
  • 私道が公道と接続していない(私道自体が袋地になっている)

特に、幅員4m未満の私道(42条2項道路・みなし道路)に接している場合は、セットバックが必要になります。セットバックした部分は実質的に道路となるため、私道持分があっても排他的に使用できなくなります。

ポイント

自分の物件が再建築不可かどうかは、以下の方法で確認できます。

  • お住まいの市区町村の建築指導課・道路管理課に問い合わせる
  • 建築士に現地調査を依頼する
  • 法務局で登記事項証明書を取得し、私道の法的位置づけを確認する

共有私道での建て替えに他共有者の同意は必要か

共同所有型の私道で建て替えを行う場合、工事のために私道を一時的に占用したり、重機を入れたりする必要があれば、共有者全員の同意が必要になるケースがあります(共有物の変更行為に該当する可能性)。

ただし、軽微な工事で私道の形状や効用を著しく変更しない場合は、持分の過半数で判断できる場合もあります。いずれにしても、事前に他の共有者へ説明し、書面での同意を得ておくのが無難です。

【トラブル3】掘削工事の承諾が得られない|ライフラインの引き込み問題

水道管やガス管、電気のケーブルを私道の下を通すために掘削したい。ところが、他の共有者から「私道に傷をつけるな」と承諾が得られない——これはよくあるトラブルの一つです。

あなたのケースはどれ?掘削工事の3パターン

パターン 状況 必要な対応
A. 新築時に初めて配管を通す 私道の下に新たに水道管・ガス管・電気ケーブルを埋設する 原則として共有者全員の同意が必要。改正民法213条の2(設備設置権)の要件を満たせば承諾なしでも可能
B. 既存配管の修繕・交換 老朽化した配管を同じルートで交換する 現状回復を条件に同意が得られやすい。書面同意を取得
C. 新たな設備(インターネット等)の引き込み 光ファイバーなど新たな配管を通す 改正民法213条の2の対象。Aと同様の対応が必要

共有私道の掘削は原則「共有者全員の同意」が必要

民法上のルールでは、共有物の形状や効用を変える「変更行為」にあたる掘削工事は、共有者全員の同意が必要です(民法251条)。私道を掘って配管を通すことは、明らかに変更行為にあたるため、原則として全員の承諾がなければ行えません。

現実には、この承諾が得られずに工事が頓挫するケースが多くあります。承諾と引き換えに高額な承諾料(いわゆる「ハンコ代」)を求められたり、過去のトラブルから頑なに拒否されたりする例も少なくありません。

令和5年民法改正で変わったこと|設備設置権(民法213条の2)

2023年(令和5年)4月1日から施行された改正民法により、民法第213条の2(ライフライン設備設置権)が新設されました。この規定により、一定の要件を満たせば、私道所有者の承諾なしで電気・ガス・水道・通信の設備を設置できるようになりました。

設備設置権が認められるための主な要件は以下の3つです。

  1. 不可欠性:その設備がないと敷地の利用が著しく困難になる
  2. 損害最小化:設置場所や方法が相手方の損害を最小限にするものである
  3. 事前通知:あらかじめ工事の目的・場所・方法を通知している

対象となる設備は、電気・ガス・水道・下水道に加え、インターネット回線(光ファイバーなど)や電話線も含まれます。リモートワークが普及した現在、通信インフラも法律上保護されている点は重要です。

また、新しい設備を設置するよりも、既存の配管や設備を利用する方が相手への損害が少ない場合は、設備使用権(民法213条の3)の行使を先に検討すべきとされています。

注意

民法213条の2で法的には設置可能でも、実務上の注意点があります。

  • 自治体によっては道路掘削許可申請の際に「私道所有者の承諾書」を求めるケースがある
  • 承諾なしで強行すると、近隣関係が決定的に悪化するリスクがある
  • 権利を行使する場合でも、償金(土地使用料)の支払いが発生するケースがある
  • 内容証明郵便など記録が残る形で事前通知を行っておくのが確実

設備設置権を行使する手順

承諾が得られない場合、以下の手順で設備設置権を行使します。

  1. 施工業者と現地調査:配管ルートを決定し、相手への損害が最も少ない場所・方法を選定する
  2. 通知書の作成:工事の目的(どのような設備か)、場所(ルート図面)、方法(工期・掘削範囲)、損害防止策を明記する
  3. 事前通知の送付:着工の2週間〜1ヶ月前までに、内容証明郵便など記録が残る方法で送付する
  4. 所有者不明の場合は公示手続き:相手方が不明な場合、裁判所の公示手続き(非訟事件手続法)が必要
  5. 着工:通知から相当期間経過後、相手方から異議がなければ工事を開始する

【トラブル4】私道に無断駐車されて困る|駐車トラブル

私道は私有地ですが、不特定多数の人が出入りする場所でもあります。「よその家の車が私道に駐車していて、自分の車が通れない」「夜中にエンジン音がうるさい」といった相談はよく聞かれます。

私道では道路交通法が原則適用されない

私道は私有地であるため、原則として道路交通法(道交法)は適用されません。つまり、警察に通報しても「民事不介入」として対応してもらえないのが基本です。駐車違反の取締り対象にもなりません。

ただし、私道が不特定多数の通行に供されている「みなし公道」と認められる場合は、例外的に道交法が適用されることがあります。この判断は警察や裁判所がケースバイケースで行います。

無断駐車への具体的な対処法

対策 内容 効果
警告文の掲示 「私道につき駐車禁止・所有者の許可がない車両は撤去します」と明示 一定の抑止効果。証拠としても有用
物理的対策 車止め(ポール・チェーン)、コーン、プランターの設置 物理的に駐車を防止。ただし共有私道の場合は共有者の同意が必要
内容証明郵便 駐車している相手に「私道の無断使用の中止」を求める書面を送付 訴訟や損害賠償請求の準備として有効
防犯カメラの設置 私道を見渡せる位置にカメラを設置し、常時録画 抑止効果が高い。相手を特定する証拠にもなる
弁護士介入 内容証明送付や訴訟手続きを依頼 相手への心理的圧力になる。費用は着手金5〜10万円程度が目安

共有者間での駐車ルールづくりが重要

共有私道では、共有者同士で駐車のルールを決めておくのが最も確実な対策です。

  • 駐車可能エリアと時間帯を明文化する
  • 管理規約や覚書として書面に残す
  • ルール違反があった場合の対応を決めておく
  • 新たな共有者が増えた場合(相続など)も含めてルールを共有する

話し合いが難しい場合は、第三者(不動産専門家や弁護士)を交えての調整も検討しましょう。

【トラブル5】固定資産税や維持費の負担で不公平感|費用トラブル

私道の固定資産税やアスファルトの補修費用など、維持管理費用の負担をめぐって共有者間でトラブルが起きるケースも頻繁にあります。「自分しか払っていない」「使っていないのに負担を求められた」といった不公平感が積もると、共有関係そのものが悪化します。

私道の固定資産税は持分割合に応じて負担

私道の固定資産税は、共有持分割合に応じて各共有者が負担するのが原則です。計算式は以下のとおりです。

固定資産税額 = 私道の固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率) × 自己の持分割合

例えば、私道全体の評価額が1,000万円で、持分割合が6分の1(共有者6人の均等割)の場合、年間の負担額は1,000万円×1.4%÷6≒約2万3,000円になります。市街化区域内の場合は、さらに都市計画税(最大0.3%)が加わることもあります。

しかし、実際には以下のような問題が起きやすいです。

  • 納税通知書が代表者1人にまとめて届き、その代表者が他の共有者から集金する必要がある
  • 連帯納税義務があるため、代表者は他の共有者が払わなくても自分で全額納付しなければならない
  • 「私は私道を使っていない」「持分が少ないのだから負担は少なくて当然」と主張する共有者が現れる

「公衆用道路」なら非課税になる可能性がある

私道が「公共の用に供する道路(公衆用道路)」と認められると、固定資産税が非課税になる可能性があります。これは自治体の判断によるため一律ではありませんが、以下のような条件が目安になります。

  • 不特定多数の通行に供されている(通行制限や占有がない)
  • 建築基準法上の道路として位置づけられている
  • 公道と実質的に変わらない機能を持っている

非課税申請の手続きの流れ(自治体により異なります)

  1. お住まいの市区町村の固定資産税担当課に問い合わせる
  2. 「私道非課税申告書」に必要事項を記入(共有者全員の氏名・住所の記載が必要なケースが多い)
  3. 私道部分が特定できる求積図(または公図の写し)を添付
  4. 毎年1月31日までに提出(自治体により締切が異なる場合あり)
  5. 認定されれば次年度以降の固定資産税・都市計画税が非課税に

ポイント

非課税認定は自動的には行われません。所有者自らが市区町村に申告する必要があります。また、一度認定されても、状況が変われば非課税が取り消されることもあるため、定期的な確認が推奨されます。

他の共有者が負担しない場合の対応

固定資産税や維持費を他の共有者が負担してくれない場合、以下のような対応が考えられます。

  • 話し合い:まずは負担の公平性を求めて話し合う。費用の明細と按分案を提示する
  • 内容証明郵便:話し合いがつかない場合、書面で負担を請求する
  • 持分の買取り提案:「負担が嫌なら、あなたの持分を買い取りませんか」と提案する
  • 調停:家庭裁判所の調停で負担割合を明確にする
  • 持分の売却:トラブルが慢性化しているなら、持分そのものを売却して関係を解消するのも一手

私道の共有持分トラブル、どう解決する?5つの選択肢を比較

5つのトラブルを見てきましたが、解決方法は大きく分けて5つの選択肢があります。それぞれの特徴を比較してみましょう。

解決手段 費用目安 期間 共有者との関係 向いているケース
話し合い・自主交渉 無料〜数千円 数日〜数ヶ月 維持できる可能性あり 関係が良好・軽微なトラブル
弁護士相談・内容証明送付 5〜15万円程度 1〜3ヶ月 やや悪化するリスク 話し合いが平行線・法的根拠の確認が必要
調停・訴訟 数十万〜百万円以上 半年〜2年以上 ほぼ破綻 どうしても話がつかない・権利関係を確定させたい
買取業者への持分売却 売却額の10〜30%程度の手数料 2週間〜2ヶ月 売却後は無関係に 現金化したい・トラブルから離れたい・他の共有者と連絡が取れない
共有持分の放棄 登記費用のみ(数千〜数万円) 1〜2ヶ月 放棄後は無関係に 私道の利用価値が低い・負担が大きい

私道の共有持分売却の価格感|どれくらいの金額になる?

私道の共有持分の売却価格は、一般の不動産取引とは大きく異なります。参考値として以下のような目安があります。

売却形態 価格目安 説明
建物+私道持分をセットで売却 市場価格に近い水準 私道持分があることで接道義務を満たし、再建築可として取引できる
私道の共有持分のみを売却 市場価格×持分割合×1/3〜1/2程度 買取業者が買い取る場合の一般的な目安。利用価値が低いため大幅にディスカウント
再建築不可の土地(私道問題あり) 市場価格の50〜70%程度 接道義務を満たさないため、再建築不可リスクが価格に反映される

私道の共有持分は、一般の共有持分と違って市場性が低いため、通常の不動産仲介では売れにくいことが多いです。その点、共有持分や訳あり不動産に特化した買取業者であれば、私道の共有持分だけでも買取対応しているケースがあります。

私道の共有持分に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 私道の共有持分があれば、他人の許可なく通行できますか?

はい、私道持分を持っていれば、他の共有者の同意なく通行できます。共有持分は所有権の一部であり、自らの土地を通るのに許可は不要です。ただし、持分のない第三者が通行するには、囲繞地通行権(民法210条)や通行地役権(民法280条)など別の根拠が必要です。

Q2. 私道の共有持分を売ることはできますか?いくらくらいになりますか?

売却自体は可能です。ただし、私道の共有持分だけを単体で売る場合、買い手は限られます。一般の不動産仲介では取引が難しいケースが多く、共有持分専門の買取業者に依頼するのが現実的です。価格の目安としては、市場価格×持分割合×1/3〜1/2程度になることが一般的です。ケースによっては数万円〜数十万円程度になることもあります。

Q3. 私道での掘削工事に他の共有者の同意は必ず必要ですか?

原則は共有者全員の同意が必要です(民法251条の変更行為に該当)。ただし、2023年の改正民法で新設された民法213条の2(設備設置権)により、電気・ガス・水道・通信設備については、不可欠性・損害最小化・事前通知の3要件を満たせば承諾なしでも設置できる可能性があります。ただし、自治体の掘削許可申請の実務では承諾書が必要なケースもあるため、事前確認が重要です。

Q4. 私道に無断駐車された場合、警察を呼べば対応してくれますか?

私道は私有地のため、原則として道路交通法が適用されず、警察は民事不介入で対応してもらえないことが多いです。私道が不特定多数の通行に供されている「みなし公道」と認められる場合は例外ですが、基本的には警告文の掲示や物理的対策、防犯カメラの設置、弁護士介入など自力での対応が必要です。

Q5. 私道の固定資産税は持分がなくても払わないといけませんか?

固定資産税は、登記上の所有者(共有持分を持つ人)に課税されます。持分がなければ原則として納税義務は発生しません。ただし、私道の利用実態によっては別途負担の合意が必要になる場合があるため、売買契約時や共有者間のルールを確認しましょう。

Q6. 私道の共有持分を放棄したらどうなりますか?

共有持分を放棄すると、その持分は他の共有者に按分比例で帰属します(民法255条)。ただし、放棄によってあなたの私道通行権も失われる可能性があります。また、登記上の放棄手続きには他の共有者の協力が必要なケースもあるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

Q7. 他の共有者が固定資産税を払ってくれません。どうすればいいですか?

まずは話し合いで負担を求めましょう。連帯納税義務があるため、代表者が立て替えざるを得ない状況になりがちです。話し合いがつかない場合は、内容証明郵便での請求、調停、さらに進んで持分の買取りや売却も視野に入れる必要があります。

Q8. 私道に面した土地で建て替えは必ずできますか?

私道が建築基準法上の道路(幅員4m以上)に認定されていて、接道義務(2m以上接すること)を満たしていれば、基本的には可能です。ただし、4m未満の私道の場合はセットバックが必要になります。また、共同所有型の私道で工事のために私道を占用する場合は、他の共有者の同意が必要になるケースもあります。

Q9. 私道の固定資産税を非課税にするにはどうすればいいですか?

私道が「公共の用に供する道路(公衆用道路)」と認められる場合、市区町村への申告により非課税になる可能性があります。手続きの時期や必要書類は自治体によって異なりますが、一般的には毎年1月31日までに「私道非課税申告書」と求積図を提出します。まずはお住まいの市区町村の固定資産税担当課に問い合わせてみてください。

Q10. 共有者が行方不明で私道の工事が進められません。どうすれば?

共有者の所在が不明な場合、設備設置権(民法213条の2)に基づく事前通知が物理的にできません。この場合は、裁判所の公示手続き(非訟事件手続法に基づく)を行う必要があります。また、抜本的な解決を目指すなら、共有物分割請求(民法258条)や持分の買取を検討するのも一案です。まずは不動産に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ|私道の共有持分トラブル、まずは何から始めるべきか

私道の共有持分で起こりうるトラブルは、大きく分けて通行・建て替え・掘削・駐車・費用負担の5つです。どのトラブルも、法的な権利と現実の人間関係のギャップが原因になっています。

最初にやるべきことは、自分がどのトラブルケースに当てはまるかを明確にし、証拠や書類を整理することです。

  • トラブルの内容を時系列でメモする
  • 私道の登記事項証明書や固定資産税の通知書を確認する
  • 他の共有者とのやり取りはできるだけ書面(メール・手紙)で残す
  • 私道が建築基準法上の道路かどうか、自治体の道路管理課で確認する
  • 私道が公衆用道路として非課税にならないか、固定資産税担当課に問い合わせる

その上で、話し合いで解決できるレベルか、専門家や買取業者の力を借りるべきかを判断してください。

私道の共有持分でお悩みなら、まずは話を聞いてもらうところから始めてみるのも一つの方法です。

-共有持分
-, , , , , ,